相続土地国庫帰属制度の書類作成の流れについて解説。

申請には、必須添付書類などの書類作成が不可欠です。

この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地・森林、相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。ご相談は、北は岩手県から南は鹿児島県まで20府県の実績があります。特に最近は、農地や森林だけでなく相続土地国庫帰属制度のご相談など多岐に渡ります。こちらのページでは、当所が手掛けた事例や農地・森林、国庫帰属に関する法令などをご紹介いたします。農地や森林、そのほか不要な土地でお困りの方は、ご参照いただければ幸いです。

今回ご紹介するのは、相続土地国庫帰属制度の書類作成についてです。

現在、当所で特に力を入れているのが『相続土地国庫帰属制度』のワンストップ書類作成代行です。

おかげさまで制度開始前からご相談やご依頼を多く頂いており、実際に書類作成代行をさせていただき、帰属もされています。特に当所は、関係書類の収集をはじめ法務局への相談、現地調査、書類作成代行、使者による提出、補正まで包括的に業務をおこなっている、全国でも数少ない「ワンストップ書類作成代行」です。

そのため、これまでの「ワンストップ書類作成代行」の知識と経験を踏まえて『相続土地国庫帰属制度』の書類作成についてご紹介したいと思います。

実際に書類作成代行をされている専門家もまだまだ少ないので、同業者をはじめ利用を検討されている方など様々な人たちの参考にしていただければ幸いです。

それではまず『相続土地国庫帰属制度』についてご紹介したいと思います。


相続土地国庫帰属制度とは

まず、『相続土地国庫帰属制度』についてです。

○要件を満たし負担金を納付すれば相続した土地を国へ帰属できる。

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。この制度は令和5年4月より開始され、間もなく3年が経つ制度です。

相続土地国庫帰属制度について詳しくは こちら (法務省ホームページ)

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月より開始し令和7年12月31日現在、累計申請件数は累計4,912件、帰属件数は累計2,327件にのぼり、関心の高さがうかがえます。


○これまでになかった制度

これまでの国や自治体、民間などへの寄付は、引取側の裁量により寄付ができるかどうかが決まるためその範囲は限られていました。相続土地国庫帰属制度は引取側の国による裁量でなく、制度の事由を満たした上で、負担金等を納付すれば国に帰属させることができるため、寄付よりも手離れしやすくなったのが特徴です。

相続土地国庫帰属の特徴としては、相続放棄をせず、一旦、全ての財産を相続してからでないと制度を利用できないため、不動産以外の金銭や有価証券などの可分財産を相続放棄をせず、他の財産を相続することができます。


○生前対策や遺言書作成時にも利用できる。

そのほかにも、相続時期は問われませんので、先祖代々相続し続けてきた土地であれば、制度を利用できますので、生前整理の際や遺言書作成しながらでも利用することができます。そのため将来、法定相続人となる親族の負担軽減に繋げることが期待されます。

このほか、生前対策や遺言書作成時にも制度を利用することができるため、相続人の相続税や固定資産税などの負担軽減に繋げることもできます。

このように『相続土地国庫帰属制度』は、色々な利用方法が考えられますが制度を利用するには、書類作成が必要があります。 


書類作成をするための関係書類収集、現地調査など

上記で『相続土地国庫帰属制度』についてご紹介しました。

ここからは今回のテーマである「書類作成」についてご紹介します。

○関係書類の収集

まず、書類作成するには、必要となる関係書類を収集を行い、あわせて要件を確認します。

例えば

  • 不動産登記事項全部証明書
  • 公図や地積測量図(法務局備付地図)
  • 住宅地図、位置図
  • 固定資産税評価証明書
  • 境界確認書
  • 地籍図、地籍調査の成果
  • 不動産売買契約書
  • 土地改良区などの地縁団体の組合費通知書
  • 電柱の使用料通知書
  • 水道料などの公共料金通知書
  • 申請土地の現況がわかる画像又は写真

などがあります。なお、土地区分の種目や個別的な土地によっては上記以外の関係書類の収集が必要な場合があります。

これら関係書類をもとに、却下要件および不承認要件を確認します。万一要件を満たしていない可能性が考えれる場合は、法務局への相談の際に確認します。

書類収集および要件の確認ができたら、法務局への相談をおこないます。


○法務局への相談

関係書類の収集と要件確認をおこなったら、「法務局への相談」を利用します。「法務局への相談」は、書類作成には不可欠です。なぜなら、書類作成の詳細や個別的に必要な添付書類の作成などを確認することができるためです。

なお、制度における担当法務局は各都道府県に1カ所のみ(北海道のみ4カ所)のため、すべての法務局で相談できるわけではありません。そのため、どこの法務局で相談ができるか事前に確認します。また、「法務局への相談」は、法務局のHPから事前予約が必要なため、忘れずに予約をおこないます。

なお、「法務局への相談」は、管轄外の法務局でも相談できますが、承認申請は、申請土地の管轄法務局のみに限られますのでご注意下さい。

法務局への相談の詳細については こちら


○書類作成のための現地調査

「法務局への相談」で書類作成の詳細を確認できたら、現地調査をおこないます。現地調査は、土地の形状や有体物、境界の確認と写真撮影をおこないます。

実は書類作成において、大部分の労力と時間を要し、最も重要なのが現地調査です。現地調査を疎かにすると、書類作成に影響が及ぶため、現地調査をどのように行うのかで、その書類作成者の能力がわかります。

なお、現地調査の詳しい内容は、改めて投稿いたしますので、そちらをご参照ください。

現地調査で写真撮影ができたら、その写真をもとに添付書類を作成します。


収集した関係書類、現地調査をもとに書類作成

○書類作成は大きく分けて3つ

承認申請に必要な書類は大きく分けて下記の3つになります。

  1. 承認申請書
  2. 必須添付書面
  3. 任意添付書面

ここからは、それぞれの書面についてご紹介します。


1.承認申請書

承認申請書は、法務局HPからダウンロードして作成します。

法務局HP 相続土地国庫帰属制度申請書 こちら

承認申請書には、単独申請と共同申請の2種類がありますので、どちらかを選んで作成します。また書類作成の記載例もあるのでそちらを参照して作成します。

承認申請書作成の注意点として、押印は必ず印鑑登録された実印を押印します。万一、異なる印鑑で押印した場合は、受理されません。また印鑑登録を行っていない場合は、先に印鑑登録をおこないます。

続いて、2.必須添付書面です。


2.必須添付書面

必須添付書面とは、必ず添付しなければならない書面になります。必須添付書面は4つになります。

  1. 土地の位置及び範囲を明らかにする書面
  2. 土地に隣接する土地との境界点を明らかにする書面
  3. 土地の形状を明らかにする書面
  4. 印鑑登録証明書

(1)土地の位置及び範囲を明らかにする書面

申請土地の位置と範囲を表すため、公図や国土地理院地図など用いて作成します。ここでのポイントは、申請土地を赤線など色を付けて囲みます。また境界点もわかるよう、番号を振って写真撮影した方向を矢印で表示します。

そのほか、申請土地だけでなく周辺の土地も含めることによって、申請土地までの経路もわかるようにすると丁寧です。

(2)土地の境界点を明らかにする写真

続いて、現地で撮影した写真を使用して、境界点を明らかにします。ここでのポイントは、(1)の書面を確認しながら、境界点の矢印と撮影方向をあわせます。またプラスチック杭など境界の種類も記載します。

そのほか、境界線がわかるように黄色などの色を付けて申請土地を囲みます。なお、境界の写真は、複数になると、どの境界が何番かわからなくなるため、写真撮影の際にホワイトボードなどで予め番号を振りながら撮影すると書類作成がスムーズにおこなえます。

(3)土地の形状を明らかにする写真

最後に、土地の形状を明らかにするための書面を作成します。これは、申請土地上に有体物や崖などがないかを確認するために作成します。ここでのポイントは、遠影と近影の2種類を作成します。

近影は、できるだけ申請土地上に何もないことがわかるように作成します。枚数の制限はないため、できるだけ複数枚撮影します。遠影は、申請土地全体を把握するために撮影します。申請土地が広大な場合は、国土地理院地図などを利用するのも一つです。

(4)印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、登録した市町村で取得します。注意点は、必ず承認申請書への押印と同じ印鑑であるか確認します。

必須添付書面は以上となります。必須添付書面の書面作成で最も重要なのは、現地での写真撮影ですので、現地調査は、書類作成に最も影響するといっても過言ではありません。


3.任意添付書面

任意添付書面とは、必ずしも添付しなければならないわけではないが、図面などの書面がある場合は、できるだけ添付した方がよい書面です。主な書面は以下になります。

  • 固定資産税評価証明書
  • 地積測量図や境界確認書
  • 電柱の使用料通知書
  • 下水道の受益者負担金猶予通知書 など

また、個別具体的な問題がある申請土地の場合の上申書や、申請土地までの経路がわかりにくい場合の経路図など、追加で提出したい書面がある場合は、任意で添付します。

  • 囲繞地所有者の通行同意書
  • 通路その他の他人による使用はされていない旨の上申書
  • 申請土地までの経路図、実地調査の際の駐車場 など。

任意添付書面は、承認申請にあたって必須添付書面だけではわかりにくいものについて作成・添付することによって、審査がスムーズにいくように心がけて作成します。

そのため、任意添付書面の作成は専門家の腕の見せ所ともいえます。


書類作成代行を専門家へ依頼する場合の注意点

現地調査のようす

○書類作成者が、現地調査を含めておこなっているかが重要です。

これまで「相続土地国庫帰属制度」の書類作成についてご紹介しました。

書類作成するには、1.関係書類の収集、2.法務局への相談、3.現地調査と写真撮影、の3つをおこなったうえで、はじめて書類作成することが可能になります。

書類作成するには、これら作業だけでも相当な労力と時間を要するうえに、申請土地によっては、遠方の土地であったり、高齢のため現地調査が困難である場合など、一般の方では難しいのが現状です。

そのため、書類作成を専門家へ依頼するのも一つの方法です。専門家とされているのは、弁護士、司法書士、行政書士の3士業になります。

ただし、専門家の士業に書類作成を依頼するにあたっては、しっかりと専門家を選ぶ必要があります。

当所が考える専門家を選ぶポイントとして、「書類作成者が、現地調査を含めておこなっているか。」が重要です。特に農地や森林、別荘地の場合などの土地は、個別的具体的な内容が多いため、専門家の中でも、これらに特化した専門家へ依頼するのがよいと考えます。

依頼を受ける専門家の中には、現地写真は依頼者本人に写真撮影をお願いする専門家もいます。依頼者へ現地調査をお願いするような専門家では、書類作成することはできません。

そのため書類作成を依頼するのであれば、1.関係書類の収集、2.法務局への相談、3.現地調査と写真撮影の3つあわせて「ワンストップ書類作成」をおこなっている専門家へ依頼するのが、よいと考えます。

ただし、実際に「ワンストップ書類作成」をおこなっている専門家は、まだまだ少ないのが現状です。

そのため当所では、「ワンストップ書類作成」ができる専門家を増やすために、研修やセミナー、協業やアドバイスなどを実施しています。


「ワンストップ書類作成」は、当事務所へお任せ下さい!

以上が、相続土地国庫帰属制度の書類作成についてでした。

最後に、当事務所は相続土地国庫帰属制度の専門家の先駆けとして、次世代の育成にも取り組んでおります。これまでに得た知識と経験を、できる限り同業者などへ広めていきたいと考えております。

1筆でも、活用される土地が増えるよう、引続き進めていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。