農地や森林を相続されてお困りの方、まずはご相談下さい。
1.全国でも数少ない、農地・森林と相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。
はじめに当事務所は、全国でも数少ない農地・森林と相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。 事務所は大阪市内にありますが、農地や森林のご相談は全国各地対応させていただいており、これまで大阪府をはじめ兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県などの関西圏のほか、愛媛県や岡山県、広島県、三重県、静岡県、最西端は鹿児島県まで、全国各地様々な都道府県の農地や森林に対応致しました。 その筆数は、1,000筆を超え、現在も日々更新しております。
特に、令和6年4月から相続登記の義務化が開始したことにより、これまで放置されていた農地や森林に関する相続人からのお問い合わせ・ご相談は増加しています。
例えば、
- 相続した建物の土地が農地で売買することができない。
- 遠方の農地森林を相続したが、どうしたらよいかわからない。
- 農地を相続したが、農業をすることができないので、農家に農地を譲りたい。
- そもそも、相続した農地や森林の所在がわからない。
など、ご相談の内容はそれぞれ異なります。 当事務所ではこのようなご相談にもこれまで対応しております。同じような内容でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
そのほか、不動産業者や士業などに断られた方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
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2.農地特有の法令や規制、地域との調整も対応しております。
農地は、土地の中で最も法令や規制が多い土地です。例えば、農地の売買等による権利移転や農地から宅地等への農地転用を行うには、農地法など様々な許認可が必要になります。これら法令や規制は、農地の立地や買主、農地の利用目的などにより細かく分かれており、専門的な知識と経験が必要です。また法令や規制以外にも地域の方への説明などが必要な場合があるため、知識や経験だけでなくコミュニケーション能力も重要です。
当事務所では、これまでの法令や規制の知識と経験、地域とのコミュニケーション能力を活かし、農地のご相談や手続を行っております。
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3.一般的な森林だけでなく、原野商法の森林にも対応しております。
当事務所にご相談いただくのは、農地だけでなく森林も多くあります。森林のご相談は、一般的な立木のある森林だけでなく、昭和40~50年代に流行した別荘地として分譲販売された「原野商法」による森林のご相談も多くあります。一般的な森林と原野商法の森林とでは、対応方法が異なりますが、当事務所では双方ともに対応しております。
また所在がわからない森林は、当事務所で森林の所在探しから行っております。そのほか森林の処分を検討されている場合は、その森林の活用方法のご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
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4.令和5年に開始した相続土地国庫帰属制度にも対応しております。
当事務所で特に力を入れているのが、令和5年に開始した「相続土地国庫帰属制度」のご相談です。この制度は、相続した不要な土地を一定の要件を満たして負担金を納付することにより、不要な土地を国へ帰属させることができる制度です。制度開始から既に一年以上が経ち、2024年10月現在では法務局への相談数が約1,500件/月、承認申請件数が約100件/月にのぼり、その件数は着実に増加しています。特に、農地の相談及び申請件数は多いため、当事務所では力を入れております。
「相続土地国庫帰属制度」は、承認申請の要件や負担金額の算定、現地調査など、特に専門知識と経験が重要です。そのため書類作成代行を依頼するときは、特にその士業が専門知識と経験があるか、どこまで書類作成代行をしてもらえるかなど確認する必要があります。
当事務所では、これまでに法務局への相談から承認申請まで何件もさせていただいております。また書類作成代行につきましては、当事務所で全てワンストップでさせていただいておりますので、ご依頼者様に現地写真を撮影してもらったり、実地調査の立ち合いなどの負担は一切ございません。
また当事務所では「相続土地国庫帰属制度」のご相談のときでも、ご依頼者様の金銭的負担を考え、無償譲渡ができないかから調査させていただき、無償譲渡が困難な場合に「相続土地国庫帰属制度」の書類作成代行をおこなうようにしております。
「相続土地国庫帰属制度」は、農地や森林以外にも、宅地や雑種地なども承認要件と負担金の納付ができれば申請可能ですので、全ての土地についてお気軽にご相談下さい。
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当事務所の実績
〇農地や森林相続のご相談・手続から農地転用申請、調査など。
当事務所では、これまで農地、森林に関するさまざまなご相談や手続、調査などをおこなってまいりました。以下にこれまで当事務所がおこなった案件事例の一部をご紹介致します。またこれら以外のご相談手続も致しますので、お気軽にご相談いただければと思います。
お問合せ・業務一例
- 農地・森林の市町村への相続届出
- 農地・森林活用診断書作成(相続届出をさせていただいた場合、無料で致しております。)
- 建物が建っている農地の現状確認調査
- 非農地証明願調査(農地法2条証明)手続、地目変更手続(地目変更は土地家屋調査士へお願いしております。)
- 農地法3条許可申請手続
- 高圧太陽光発電への農地転用申請(農地法5条許可)
- 農家様のクラウドファンディングによる酒販売のための酒類免許申請
- 森林の相続土地国庫帰属制度に関する法務局への相談、代行
- 農地・森林の売買、貸借、経営管理に関する調査・手続 ほか
お問合せ・実績エリア一例
- 大阪府
- 奈良県
- 兵庫県
- 京都府
- 和歌山県
- 三重県
- 静岡県
- 新潟県
- 栃木県
- 香川県
- 岡山県
- 愛媛県
- 佐賀県
- 鹿児島県 そのほか、全国各地おこなっております。
2023年度実績 一例
- 農地法2条証明願 (大阪府・兵庫県・奈良県 ほか)
- 農地売買の調査及び農地法3条許可 (大阪府・奈良県・鹿児島県 ほか)
- 森林売買の調査 (兵庫県)
- 原野商法の原野の調査及び無償譲渡ほか (三重県 兵庫県 ほか)
- 農地法5条許可申請 (大阪府 ほか) ほか
代表挨拶
〇これからの農地や森林、原野などの活用支援に取り組んでます。
この度は、当事務所HPをご覧いただきありがとうございます。
当事務所代表の野口 真守(のぐち まもる)です。
日本の国土は『農地』と『森林』を合わせると、日本の面積の約80%となり、日本のほとんどの土地は『農地』と『森林』といっても過言ではありません。
しかし、それだけの土地が現在、相続などにより活用されないままま放置されたり、所有者が不明な土地になり、更にその面積は増加しています。また近年、これまでになかった自然災害の発生増加により、土地周辺への二次被害も増加し、地域で大きな問題となっています。
そのため、国や自治体も新たな制度や法改正を進めており、今後、放置されている『農地』や『森林』の活用が注目されつつあります。
当事務所では、活用されず、放置されている、所有者不明土地になりかねない『農地』や『森林』を活用するため、いち早く制度や法改正を掴み、ご依頼者様へご提供できるよう日々心がけております。
これから相続される方、既に相続されている方、そのほか『農地』や『森林』など、売買できないような土地でお困りでしたら、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
詳しい当所紹介は こちら
メディア紹介
〇伊藤塾にてインタビュー
真の法律家・行政官を育成する「伊藤塾」様で、行政書士実務家インタビューで紹介いただきました。
講演など
これまでの講ていただいた講演についてご紹介致します。
〇関西相続診断士会(2023年3月9日)
「相続土地国庫帰属制度」について講演させていただきました。
〇大阪府行政書士会法人研究会農業支援ゼミ(2023年6月13日)
「法人研究会農業支援ゼミ」の幹事をさせていただいております。
今回は大阪府4Hクラブ連絡協議会の農家様をお迎えして、「持続可能な農業」について青年農家と行政書士で意見交換をおこないました。
○『大阪府行政書士会』土地開発測量研究にて”相続土地国庫帰属制度”について講師をさせてただきました。
2023年8月28日、大阪府行政書士会館にて『相続土地国庫帰属制度』の講師をさせていただきました。
多くの先生方にご参加いただき、ご質問も多くありました。
今回、講師をさせていただいて改めて興味の高い制度であると認識させていただきました
○『伊藤塾』様にて講演をさせていただきました。
2023年9月16日に、士業の予備校の代名詞である『伊藤塾』様の東京港にて農地に関する講演をさせていただきました。
行政書士における農地業務について、多くの方に興味を持っていただくことができました。