【森林】

はじめに森林について

この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地森林、相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。全国各地の農地や森林の、相談調査・手続等をさせていただいております。あわせて相続土地国庫帰属制度の相談・調査・書類作成代行をおこなっております。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

○日本国土の約68%は森林。

日本は世界でも稀にみる、自然豊かな国。

少し前のデータになりますが2005年国連食糧農業機関(FAO)の統計によると、日本の国土面積(約3,779万ha)に占める森林の割合(森林率)は68.2%(約2,577万ha)であり、フィンランドに次いで世界2位となります。世界標準の森林率が約3割であることを考えると非常に高く、それだけ日本は森林に囲まれている証拠でもあります。これは日本が『森林国』といわれる所以でもあります。

そのため日本では、水の確保がしやすく、農作物も育てやすくもあります。特に水が豊富にあるため日本は米どころの国になることができたといえます。


○日本の『人工林』の半数は伐採期

高齢化問題は人だけでなく森林にも。

人の手で植栽・保育作業等された樹木は『人工林』と呼ばれ、主にスギやヒノキなどの『針葉樹』からなります。その面積は森林面積の約4割・約1,000万haと広大です。また人工林の半数は50年以上の樹木となっており『主伐期』と呼ばれる伐採に適した時期に入っているのが現状です。『人工林』は人の手により管理されているため、きちんと管理しないと日光があたらない、下草が生えない、土壌も流亡しやすくなるなど保育が困難となります。

しかし現在、主伐期に達している森林が多く存するといわれ人間と同じく森林も高齢化している状態にあります。また若木は古い木よりもCO2の吸収量が多いため、高齢な森林を伐採して苗木を植林することによって森林環境を循環させCo2の削減にも繋がります。そのため『人工林』は、放置せずに循環させることが今後の課題です。


○『私有林』の約4割は、管理されず放置されている可能性。

相続による森林の放置。

千葉県印西市の『令和2年度森林所有者アンケート調査概要』によると、所有している森林(私有林)について管理していないという回答が43%ありました。また千葉市の『令和元年9月森林環境基礎調査報告書』によると、森林の管理を10年以上放置しているという回答が42.2%あり、印西市とほぼ同じ割合です。

この統計だけでは全国の割合はわかりませんが、しかし印西市と千葉市では、約4割以上が私有林の管理がされていません。仮にこの割合を全国に当てはめた場合、私有林が1,449万ha(東北森林管理局より)とすると、約580万haもの私有林が放置されている計算になります。


○森林に関する法令の改正

森林や農地などに係る法令改正が相次いでいます。

例えば『相続不動産の登記の義務化』をはじめ『相続土地国庫帰属法』の新設、『所有者不明土地管理制度』の創設、『森林経営管理制度』などがあり、森林所有者に対しての”規制と支援”をするための法令や制度が進められています。それぞれの法令や制度は、実施が始まった制度これから始まる制度などがありますが、まずはこれら法令や制度を知ることが所有者にとって非常に大切だと当所は考えています。


森林の活用方法について

○森林の現況や法令、地域その他の確認-調査のポイント。

上記では、森林の現状をご紹介しましたが、ここからは所有する森林を活用するために何をしなければならないかご紹介します。

①所有する森林等の現況確認を調査する。

それでは森林活用をするためですが、まずはじめに何をしなければならないでしょうか。

それは『所有する森林等の現況確認』を調査することが重要です。

現況を確認しなければどのような活用ができるか検討することもできません。ただ、現況を確認するためには何からどうやって調べればよいのでしょうか。それが所有者の悩みどころでもあると思います。

そこで、一般的に必要となる情報について順にご案内します。


1.森林等の権利等を確認。

権利等の確認方法は『不動産登記事項証明書』いわゆる”登記簿”で確認します。取得できるところは法務局になりますので、そちらで取得します。所有者は誰なのか、共有者はいないか、抵当権等の権利はないか等権利についてさまざまなことを確認できます。

そのほか『不動産登記事項証明書』では権利以外にも土地に関する情報(表題部)が記載されていますのであわせて確認することができます。所有する森林がどのような種類の森林にあたるかも確認をしておきます。その種類により、活用方法や手続き等が異なりますので確認します。

また法務局へ行った際に『公図』又は『公図に準ずる地図』もあわせて取得しておくと所在地が確認しやすく後々便利ですので取得します。


2.森林等の所在地についての情報を確認。

森林においては情報収集は重要です。森林はさまざまな種類の森林があり、また法令による規制の網も多くあります。そのほかにも森林等の経営や管理については市町村ごとに異なるため、その市町村がどのような支援策や条例等があるか確認しなければなりません。

そのため、どこの森林でも同じように活用ができるとは限りません

また時期によって入山ができない場合や最近ではクマなどの害獣の発生も考えられるため、山道に接しておらず他人の土地を経由してしかいけない場合などもあるため確認します。


3.森林等の現地を確認。

森林の現地状況を確認することも非常に重要です。長期間放置されていた場合、産業廃棄物の捨て場とされていたりなどさまざまなゴミが放置されている場合が考えられます。その他にも違法に土砂などの保管場所にされていたり、盛り土がされていたりなど実際にそういった事例も起きています。

万一、それらの盛り土等により周囲へ損害を与えた場合、その所有者が責任を負う場合があります。

そのため、現場を確認することは非常に重要ですので、怠らないようにします。


②どのような活用方法があるか検討・調査。

上記の森林等の現況確認ができたら次にどのような活用方法ができるか検討していきます。


1.森林等の現況確認を整理、活用方法を検討。

上記の森林等の現況確認をすると、次の3つの情報を確認することができます。

  1. 森林等の権利・森林等に関する情報
  2. 森林所在地に関する規制や支援制度
  3. 森林の現在の状況

『不動産登記事項証明書』からは森林等の権利や地目等に関する情報を、市町村ごとの情報を基に森林等所在地に関する規制や支援制度の情報を、そして現地へ実際に訪問して現況の情報をそれぞれ整理まとめます。

上記3つの情報に整理ができたら次に活用方法を検討します。


2.森林等の活用方法を検討。

森林等の情報が整理できたら次に活用方法を検討します。森林所有者の方がはじめに考えられるのは『売買』だと思います。ただし『売買』をするためには最低限、下記の条件が必要と考えられます。

  1. 所有権の確認ができている。(ご自身の単独所有又は共有者全員が同意している場合等)
  2. 森林等に規制がない又は手続き等が可能である。(例えば、保有林等)
  3. 買い手見込みがある。(例えば、主伐期の森林である等)

が必要であると考えられます。これら一つでも欠けてしまうと『売買』は難しいと思われます。ただ『売買』ができないからといってあきらめることはありません。むしろ森林は単独所有や共有者全員が判明していることの方が少ないと当所は考えております。そのため当所では森林等の『経営・管理』による活用方法の検討も入れております。

なぜなら『経営・管理』を行うことにより、森林所有者様の負担やリスクの軽減に繋がるからです。

所有する森林を何もせずそのまま放置してしまうと産廃廃棄物の捨て場となったり土砂の保管場とされたりする可能性のほか、土砂崩れ等自然災害が起きた時の賠償責任も問われることになります。そのため森林等の『経営・管理』の活用方法をしっかり考えることが必要なのです。


3.活用方法について森林等の所在する地域の林業会社や市町村に問い合わせる。

活用方法が決まりましたら、次に現況確認の情報をもとに各専門業者や自治体へ問い合わせをします。『森林等売買』の場合、林業の業者や組合に『森林等の売買』ができるか問い合わせてみます。

『経営・管理』の場合、各自治体等に『経営・管理』ができるか問合せてみます。ただし、各市町村ごとに問合せ先が異なりますので十分ご確認下さい。


③活用方法が決まったらその手続きを行う。

それぞれの問合せ先で話が決まったら活用をするための手続きを行います。手続きに必要な書類の作成や同意書等が必要な場合がありますので、十分確認をして行って下さい。

※活用方法や手続き等により期間は異なりますが、それぞれ早くても数か月、長ければ1年以上かかる場合があります。


森林放置の問題について

○2021年熱海の土石流より『盛り土』の厳罰化へ

砂災害、地滑り災害などの自然災害が毎年発生しています。

2021年7月3日。静岡県熱海市伊豆山地区で土石流が発生。これにより128棟が損壊、死者行方不明者合わせて27人負傷者3人の大災害となりました。この土石流発生は、違法な『盛り土』が原因で起こりました。これにより盛り土をした業者をはじめ、現所有者のほか前所有者も罪に問われています。

そしてこの熱海の土石流災害をきっかけに『盛り土規制法』が成立し、所有者等の責任も重くなっております。また2022年3月、国の発表によると盛り土の不備が見つかった件数が全国で1,089か所にものぼるとされておりご自身の森林もその中に含まれている可能性も十分考えられます。

実際に起きてみないと実感が湧かないと思いますが、森林の『経営・管理』を行うことによりこのような災害の発生リスクを未然に防ぐことができます。


○原野商法の森林も対応しております。

昭和40年~50年代に購入している森林は要注意です。

原野商法とは、昭和40~50年代に流行した別荘地として分譲販売された森林のことで当時購入された方からの相続が多数発生しています。「原野商法」による森林は、通常の森林とは確認事項や調査方法が異なりますが、当事務所へのご相談は多いため対応しております。


森林等に関するご相談はこちらまで

以上が森林活用に関する内容になります。森林を活用しようと思うとかなりの知識と時間がかかります。そのため当所では、これらの手続き等を所有者等に代わって手続き等をさせていただいております。

繰り返しになりますが、森林等をそのまま放置していても解決はいたしません。放置することにより災害などの発生を引き起こす可能性もあります。また放置し続けても次の世代へ負担を先延ばしにしかならず、次の世代の方たちの紛争の火種と成りかねません。

そのようにならないよう、まずはお問合せください。

一緒に森林等の問題を解決しましょう!