農地・森林と相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所

農地や森林を相続されてお困りの方、まずはご相談下さい。

1.全国でも数少ない農地・森林等専門の行政書士事務所です。

はじめに当事務所は、全国でも数少ない農地・森林と相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。 事務所は大阪市内にありますが、農地や森林のご相談は全国各地対応させていただいており、これまで大阪府をはじめ兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県などの関西圏のほか、愛媛県や岡山県、広島県、三重県、群馬県、静岡県、福井県、富山県など、北は岩手県から南は鹿児島県まで、全国各地様々な都道府県の農地や森林に対応いたしました。 その筆数は1,000筆を超え、現在も日々更新しております。

特に令和5年4月に開始した相続土地国庫帰属制度や令和6年4月から相続登記の義務化がされたことによって、これまで放置されていた農地や森林に関する相続人からのお問い合わせやご相談は更に増加しています。

例えば、

  • 相続した建物の土地が農地で売買することができない。
  • 遠方の農地森林などの土地を相続したが、所在地や活用方法がかわからない。
  • 農地を相続したが、農業をすることができないので農家さんに農地を譲りたい。
  • 森林を相続したが、地すべりや土砂災害などが心配。
  • 高齢のため、現地に行くことができず代わりに現地調査をお願いしたい。
  • こどもに不要な土地を相続させたくないため、事前に処分したい。
  • 市役所などの行政に相談したが、寄付受けをしてもらえない。
  • 親が原野商法によって購入した森林や原野などの土地を処分したい。
  • 相続した土地を相続土地国庫帰属制度の申請をしようとしたが、書類作成が難しくできそうにない。

当事務所ではこれまで上記のような農地や森林の個別具体的な事案に対応しております。また相続土地国庫帰属制度が開始したことによって農地や森林以外の土地の相談も増加、対応しております。相続した土地についてお困りの方はお気軽にご相談下さい。 

また不動産業者や士業などの同業者や関係業者からのご相談や調査、講演依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ・ご相談は こちら


2.農地特有の法令や規制、地域との調整にも対応しております。

農地は、土地の中で最も法令や規制が多い土地です。例えば農地の売買等による権利移転や農地から宅地等への農地転用を行うには、農地法など様々な許認可が必要です。これら法令や規制は、農地の立地や農地の区分、農地の利用目的などによって手続が異なるため専門的な知識と経験が必要です。また法令や規制以外にも地域によるローカルルールの対応や地域住民への説明などが必要な場合があり、農地の知識や経験だけでなくコミュニケーション能力も重要です。

当事務所では、これまでの法令や規制の知識と経験、地域とのコミュニケーション能力を活かし、農地のご相談や手続を行っております。

農地について詳しくは こちら

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3.一般的な森林だけでなく、原野商法の森林にも対応しております。

当事務所にご相談いただくのは、農地だけでなく森林も多くあります。また森林のご相談の中には一般的な森林だけでなく、昭和40~50年代に流行した別荘地として分譲販売された「原野商法」による森林のご相談も多くあります。一般的な森林と原野商法の森林とでは、対応方法が異なりますが当事務所では双方ともに対応しております。

なお所在がわからない森林は、当事務所で森林の所在地調査をおこなっております。また森林の所在地によっては、森林組合など森林に関わる事業者と連携して対応しているエリアもあります。まずは、お気軽にお問合せください。

森林について詳しくは こちら

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4.国に帰属できる相続土地国庫帰属制度にも対応しております。

当事務所で特に力を入れているのが、令和5年に開始した「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、相続した不要な土地を一定の要件を満たして負担金を納付することによって、不要な土地を国へ帰属させることができる制度です。制度開始から既に2年以上が経ち、承認申請件数は累計4,374件(2025年9月30日現在)で、制度利用者は着実に増加しています。特に農地の承認申請件数は多いため、当事務所では力を入れております。

「相続土地国庫帰属制度」は、承認申請の要件や負担金額の算定、現地調査などに対応できるだけの専門知識と経験が重要です。特に書類作成代行を依頼する場合は、依頼する書類作成代行者が専門知識や経験があるか、必須添付書面を含めた全ての書類作成が可能であるかが重要です。

当事務所では、これまで複数の自治体にて法務局への相談をはじめ承認申請まで、何件もさせていただいております。また書類作成につきましては、全ての書類作成をワンストップでさせていただいておりますので、ご依頼者様に現地写真を撮影してもらったり実地調査の立ち合いなどの負担は一切ございません。

また当事務所の特徴として、ご依頼者様の金銭的負担を考え制度利用する前に、売買や無償譲渡等の調査をさせていただいております。当事務所で調査した結果、売買又は無償譲渡等が困難であると判断したときにはじめて「相続土地国庫帰属制度」の書類作成代行をおこなうようにしております。

そのほか「相続土地国庫帰属制度」は、農地や森林以外にも宅地や雑種地などでも承認申請可能ですので、全ての土地についてお気軽にご相談下さい。

相続土地国庫帰属制度について詳しくは こちら

お問い合わせ・ご相談は こちら


当事務所の実績

〇農地や森林相続のご相談・手続から農地転用申請、調査など。

当事務所では、これまで農地、森林に関するさまざまなご相談や手続、調査などをおこなってまいりました。以下にこれまで当事務所がおこなった案件事例の一部をご紹介いたします。これら以外のご相談手続もいたしますので、お気軽にお問合せください。

お問合せ、ご相談、業務一例

  • 農地・森林の市町村への相続届出
  • 農地・森林活用診断書作成(相続届出をさせていただいた場合、無料で致しております。)
  • 相続土地国庫帰属制度の書類作成代行
  • 建物が建っている農地の現状確認調査
  • 非農地証明願調査(農地法2条証明)手続、地目変更手続(地目変更は土地家屋調査士へお願いしております。)
  • 農地法3条許可申請手続
  • 特殊肥料の届出
  • 原状回復命令による上申書等の作成、調整
  • 高圧太陽光発電への農地転用申請(農地法5条許可)
  • 農家様の2拠点農業の斡旋事業
  • 農地・森林の売買、貸借、、譲渡、経営管理に関する調査、農地法関連手続      ほか

お問合せ・実績エリア一例

  • 大阪府
  • 奈良県
  • 兵庫県
  • 京都府
  • 富山県
  • 福井県
  • 和歌山県
  • 三重県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 新潟県
  • 群馬県
  • 香川県
  • 岡山県
  • 島根県
  • 愛媛県
  • 佐賀県
  • 鹿児島県                  そのほか、全国各地おこなっております。

代表挨拶

〇農地や森林などの土地活用の出口戦略に特化しています。

この度は、当事務所HPをご覧いただきありがとうございます。

当事務所代表の野口 真守(のぐち まもる)です。

日本の国土は『農地』と『森林』を合わせると日本の面積の約80%で、日本のほとんどの土地は『農地』と『森林』といっても過言ではありません。

しかしそれだけの土地が現在、相続によって活用されない放棄地や所有者が不明な土地が増加し、大きな問題となっています。更に近年では、自然災害の発生増加や太陽光発電事業者等による違法転用、外国人による土地買収など新たな社会問題も発生しています。

そのため国や自治体は新たな制度や法改正をすすめていますが、一般の方だけでなく行政書士などの法律の専門家へ周知されていないのが現状です。当事務所では、主に『農地』や『森林』になりますが、これら制度や法改正をいち早く掴み、ご依頼者様へご提供できるよう日々心がけております。

これから『農地』や『森林』を相続される方や既に相続されている方で、その土地活用にお困りでしたら、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。

詳しい当所紹介は こちら


メディア紹介

伊藤塾にてインタビュー

真の法律家・行政官を育成する「伊藤塾」様で、行政書士実務家インタビューで紹介いただきました。


講演など

これまでの講ていただいた講演についてご紹介致します。


関西相続診断士会(2023年3月9日)

「相続土地国庫帰属制度」について講演させていただきました。


大阪府行政書士会法人研究会農業支援ゼミ(2023年6月13日)

※ゼミの様子は控えさせていただきます。

「法人研究会農業支援ゼミ」の幹事をさせていただいております。

今回は大阪府4Hクラブ連絡協議会の農家様をお迎えして、「持続可能な農業」について青年農家と行政書士で意見交換をおこないました。


○『大阪府行政書士会』土地開発測量研究にて”相続土地国庫帰属制度”について講師をさせてただきました。

2023年8月28日、大阪府行政書士会館にて『相続土地国庫帰属制度』の講師をさせていただきました。

多くの先生方にご参加いただき、ご質問も多くありました。

今回、講師をさせていただいて改めて興味の高い制度であると認識させていただきました


○『伊藤塾』様にて講演をさせていただきました。

2023年9月16日に、士業の予備校の代名詞である『伊藤塾』様の東京港にて農地に関する講演をさせていただきました。

行政書士における農地業務について、多くの方に興味を持っていただくことができました。