初めまして。 野口真守行政書士事務所の野口です。
最初の投稿です。
この投稿ページでは、農地に関することを中心として、私が感じたこと、経験したことなど
農地に関する法令や経済や環境など、農地のニッチな部分の話などできれば思います。

今回は初投稿なので農地に関してではないのですが
『行政書士について』というテーマで書きたいと思います。
早速ですが、皆さんは『行政書士』と聞いてどのようなイメージをされますでしょうか?
何か行政に関する仕事をしている人?とか、何か法律に関することをしている人?、そもそも行政書士って何??など、なかなか答えるのが難しいのではないでしょうか。
実際に行政書士の私自身も勉強を始めるきっかけとなった、当時の会社の先輩に教えてもらうまで行政書士という職業があることすら知りませんでした。
そのため、一般的に行政書士はあまり知られていないように思います。更にいうと、
私自身も最近まで行政書士という職業をどのように紹介したらよいのかわからないところもありました。
しかし、こどもに行政書士について聞かれたとき、どう説明したらよいか悩んだ末でてきたのが
『行政書士は、喧嘩にならないよう、事前に双方の間にたって仕事をする人。』
という答えでした。
これは私自身がいうのもなんですが、なかなかいい線いっているのではないかと思っています。
というのも、行政書士の業は、
『他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実の証明に関する書類を作成することを業とする。(2条)』
となっています。
更に、行政書士法の目的(1条)の中で
『行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資する』となっています。
これはよく考えると、行政と国民、更にいうと私人と私人の間で紛争が起きないようにするため
事前にそれぞれの権利や義務を証明し、その手助けをする。
これが行政書士の仕事ではないかとふと思い、一番わかりやすい説明だと思いました。
細かいところをいえば違う部分もあるとは思いますが、ザックリ・簡単に説明すると
これが行政書士の業務だと思うのです。
喧嘩が起きないよう、事前に対応するのが行政書士。
そして、どうしても喧嘩が起きてしまったときは弁護士へ。
ちなみにアメリカでは、行政書士にあたる職業はなく、その他の国でもほとんどないそうです。
世界で見ても行政書士という職業は珍しいそうです。
ただ、行政書士の業務を行う者がいないのかというとそうではありません。
その業務の多くは弁護士が行っています。
アメリカの弁護士の多くは紛争とならないよう、事前に契約書の作成や、調停等の業務を行っているそうです。
これは行政書士の業務とほとんど変わりません。
アメリカは契約社会といわれますが、それは紛争を未然に防ぐための方法なのかもしれません。
日本では、その役目の多くを行政書士が行っています。
そして、紛争が起きた場合、行政書士は弁護士へバトンタッチします。
何か困ったことがあった場合、まずは行政書士へ相談ことをお勧めします。
紛争(裁判)とならないよういっしょに解決方法を考えます。
それが、行政書士が『街の法律家』と呼ばれる所以なのかもしれません。
行政書士の業務について
行政書士についてご紹介しましたので、あわせて行政書士の主な業務を簡単にご紹介します。
- 行政に対する許可申請・届出等
- 契約書の作成
- その他、権利義務に関する書類作成
- 行政に対する不服申し立て請求の代理
行政に対する許可申請・届出等
この業務は行政書士の業務で最も多い業務です。
例えば、
建設業の許可申請をはじめ、運送業の許可申請・宿泊業の許可申請など、仕事をするための許可申請があります。
また外国人の在留許可申請等、外国人に関する許可申請も行政書士の業務の一つです。
最近では、コロナによる雇用調整助成金の申請も行政書士の業務で、業務依頼が急増しています。
ちなみに届出は許可ほどではない軽微なものとして各種住所変更などがあります。
このように、さまざまな許可申請・届出等があります。
契約書の作成
契約書の作成は、主に私人間の契約書を作成します。
例えば、
法人であれば、法人間の業務に関する契約書作成等
個人であれば、相続人による遺産分割協議書作成等があります。
近年高齢化により、相続に関する業務は増えてきています。
当所の農地承継も、この遺産分割協議に関わる場合もあります。
その他、権利義務に関する書類作成
この業務で多いのは単独で書類を作成する場合です。
例えば、
遺言書の作成が挙げられます。
その内容として、相続人の指定や相続配分、特定の者に相続させる等さまざまです。
当所の農地承継、農地有効活用にも関わる場合があります。
行政に対する不服申し立て請求の代理
これは最近できるようになった業務です。
業務内容は、
官公署に対して提出した許認可等が不許可処分になった場合などに
行政庁へ不許可処分に対する不服申し立て請求を行う際の代理業務をいいます。
例えば、
何かしらの営業許可申請をしたが、許可が下りなかった場合などがあたります。
ただし、この業務をすることができるのは行政書士の中でも
『特定行政書士』
と呼ばれる行政書士に限られます。
以上、4つが行政書士の主な業務です。
少しでも行政書士を知ってもらえれば幸いです。