【自家農作物を使ってお酒等の販売を検討されている方】酒類販売免許についてご相談下さい。

酒類販売免許をご検討でしたら、当所へお任せください。

家計調査(総務省)より

○コロナ以後『家飲み』増加!飲食店は小売販売が鍵!

コロナ以後、蔓延防止等により飲食店での飲み会が減少、反対に『家飲み』が増加しています。それは上記『家計調査(総務省)2020年度』を見ることによってもわかります。そしてこの傾向は今後も継続するとみられています。

飲食市場のニーズの変化により、飲食店はこれまでの『店内飲食』だけでなく『テイクアウト』も視野に考えなければならない時代になり、飲食店の収益を支えてきた『お酒』の販売方法も考えなけれればなりません。


アルコールを小売販売するには酒類免許が必要

アルコールを販売するには『酒類免許』が必要となります。理由の一つとして二十歳以上へ販売しない・させない・買わせないようにするためであり申請の際、特に注意が必要な要件でもあります。それではアルコールの種類とはどのようなものがあるのでしょうか。

例えば、一般的なイメージではビールやワイン、酎ハイや日本酒・焼酎などのお酒類が一般的です。そのほかにも実は味醂(みりん)もアルコールの度数により『酒類免許』が必要となります。

そのため販売する商品によってアルコール度数など確認する必要があります。万一『酒類免許』が必要にもかかわらず取得せずに販売すると、以下の罰則がありますので十分ご注意下さい。

国税庁HPより

Q11 免許を受けないで酒類の製造(販売業)を行った場合には罰則があるのですか。

A 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令等:酒税法第54条、第56条

【酒類製造・販売業免許関係(共通)】|国税庁 (nta.go.jp)

○飲食店内とテイクアウトの違い

次に、よくあるご質問で飲食店内とテイクアウトの違いをご説明します

飲食店とテイクアウトの違いは

店内で飲食を提供する場合:飲食店営業許可が必要

テイクアウトで封を開けず持って帰る場合:酒類小売業免許が必要

となります。店内で食事とともにアルコールを提供する場合は飲食店営業の範囲となり、食事をテイクアウト販売する場合、アルコールは小売販売とみなされるため酒類小売業が必要となります。

コロナ以後、飲食店によるテイクアウトの件数が増加しておりますが、その業態にあわせて許可・免許を確認することが必要となります。


酒類販売免許の種類は大きく分けて3つ

酒類販売は大きく分けえて3つあります。

それぞれの特徴を簡単にご説明します。

【一般酒類小売業免許】

どのアルコールでも販売することができます。ただし、店頭販売のみです。

(※2以上の都道府県にまたがない場合、通信も可能。要確認。)

【通信販売酒類小売業免許】

インターネットやカタログ等で全国へ販売することができます。ただし、販売できるアルコールは限られます。(要確認。)

【酒類卸業免許】

製造・仕入れたアルコールを卸販売できます。(要確認。)


販売方法、そのほか(クラウドファンディング・出前宅配サービスほか)

上記でもご説明したように、アルコールの種類や販売業態などにより必要となる免許は異なります。また昨今、さまざまな販売方法も新たに出てきていますのでそういった場合は事前にご相談いただければと思います。なお当所では、さまざまな販売方法にも対応しております。

【『クラウドファンディング』による自社商品開発・販売】

ここ数年で利用者も増えてきた『クラウドファンディング』を利用したアルコール販売にも対応しております。当所へご相談いただければと思います。

【出前宅配サービスの利用販売】

飲食店の新たな収益の鍵となる『出前宅配サービス』の利用販売にも対応しております。他店との差をつけるためにも、ご相談お待ちしております。

【農家さんの6次産業化にも】

近年、農家さんによる自家栽培した農作物を使ったビールやワイン、日本酒などの販売の問い合わせが増加しております。当所では、新たな挑戦をされる農家の方たちの6次産業化を応援しています。

【酒類製造会社のご紹介も致しております。】

当所では、提携先の酒類製造会社がいくつかございますので、お探しの方はご紹介させていただいております。お気軽にご相談下さいませ。


まずは、ご質問・ご相談のみでも結構です。

当所では、まずご依頼者がどのようにアルコールを販売されたいのかをお伺いしております。

なぜなら、販売目的により必要な酒類免許がかわるためです。

まずはどのようなことを考えられているかをお聞かせ下さい。

ご質問・ご相談のみでも結構です。まずはお気軽にご連絡下さい。

野口真守行政書士事務所 

電話番号090-7551-8457

(大阪市内であれば、お伺いすることも可能です。)


【酒類免許以外にも『6次産業化』やその他支援も現在調整しております。】

○農業への法人参入、外国人雇用、地理的保護制度(GI)等のご相談や手続き等の支援

当所での農業支援は、今後、酒類免許以外のご支援も検討しております。

例えば、農業への新規法人様の参入をはじめ、新規就農者不足を補うための外国人雇用や、地域農業のブランド化や保護を目的とした地理的保護制度(GI)なども現在、調整を行っております。

調整が出来ましたら随時、掲載させていただきます。