【農地・森林等を相続した方】『市町村への届出』は当所へお任せ下さい!

農地や森林を相続したら、市町村への届出が義務付けられています。

この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地・森林専門の行政書士事務所です。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

こちらのページでは農地・森林を相続された際に必要となる手続きとなる

農地・森林の『市町村への届出』

についてご案内をさせていただいております。農地・森林を相続されてからまだ『市町村への届出』をされていない方は当所へご相談いただければと思います。

  • 森林の場合、相続に限らず、新たな所有者となった場合にも届出が義務付けられています。
  • 森林は『地域森林計画』の森林が対象です。

○農地・森林の市町村への届出とは?

不動産を相続された場合、不動産登記をされることは一般的に知られています。

しかし農地や森林等を相続した場合、相続した旨を『市町村への届出』が義務付けられていることはあまり知られていません。

それでは『市町村への届出』とは何なのでしょうか?

各市町村等では農地・森林を所有する所有者等に対して、指導・監督等をするために台帳を作成しています。例えば、農地であれば『農地台帳』、森林であれば『林地台帳』等がそれにあたります。

これら台帳は「所有者の氏名、住所」のほか「土地の地番、地目、地積」「測量の実施状況、境界確定の実施」「耕作状況・利用状況」等の情報をまとめて作成され、森林であれば以下のように所有者と担い手の間を繋ぎ、森林整備等の推進・円滑化をするために利用されています。また農地にもこのような支援制度があります。

【 林地台帳の場合(林野庁・林地台帳制度より引用)】

そして『市町村への届出』は、これら台帳の所有者名義等を相続等により新たに所有することになった所有者の名義へ変更するために届出が必要となります。


○不動産登記簿と農地台帳・林地台帳の違いとは?

こちらでは『不動産登記簿』と『農地台帳』・『林地台帳』の違いをご紹介致します。

➤不動産登記簿

不動産登記簿(登記事項全部証明書等)は、各地域の法務局が管理・受付しています。

不動産登記の目的ですが、土地・建物の所在地や面積などの情報(表題部)と土地・建物の所有者や抵当権者などの権利に関する情報(権利部)を公にしてその土地・建物の権利関係等を誰でも確認できるようにするためのものです。

➤農地台帳・林地台帳

農地台帳・林地台帳ですが、農地台帳は市町村の農業委員会または農業担当課、林地台帳は市町村の林業担当課など各担当部署等が管理しています。

各台帳の目的は上記で記載している通り、農地・森林所有者に対して監督・指導等を行うためのものです。そのため各台帳を確認することができるのは農地・森林所有者などの限られた者しか閲覧することができません。そのため不動産登記簿と目的が違います。

不動産登記簿農地・林地台帳
目的土地・建物の権利関係農地・森林の指導・監督
管理者各地域の法務局各市町村の農業委員会・担当部署等
情報の閲覧誰でもできる所有者等、限定されている
【 不動産登記簿と農地・林地台帳の違い 】

上記でもわかるように『不動産登記簿』と『農地台帳林地台帳』は管理するところがことなるため

『不動産登記簿』の名義変更をしても『農地台帳・林地台帳』の名義は変更されません。そのため『農地台帳・林地台帳』の名義を変更するためには『市町村への届出』が必要となります。


なぜ、農地・森林は市町村への届出が必要なのか?

上記では農地・森林の台帳についてご説明いたしました。

次は『なぜ、市町村への届出が必要なのか?』をご説明したいと思います。当所では届出をしない場合、3つの問題があると考えています。

※またこれらの問題は農地・森林所有者だけの問題でなく『農家住宅』等を購入される方にも関係しますので、十分にご確認下さい。


①所有する農地・森林の売買ができない恐れがある。

原則、建築物や土地は誰でも売買が可能です。しかし農地等を売買する場合、各市町村の農業委員会等の許可が必要になります。いわゆる、農地法の3条許可・5条許可と呼ばれるのがそれにあたります。また、農地等を宅地にする場合の転用(農地転用)をする場合も農地法4条許可が必要となります。

森林は売買をした際、農地のような許可は必要ありませんが、その旨の届出が必要となります。

そしてこれら許可の際に、上記の農地台帳等の確認が必要となる場合があり、所有者等の名義変更をしていないと許可が下りない場合があります。また農地等とあわせて農家住宅等を相続した場合、市町村への届出を怠ると改築等の要件を満たすことができず、改築等ができない場合や用途変更ができない場合などもあります。

※特に、農家住宅をご購入される方はご注意下さい。農家でない方は、所有者でも用途変更ができない場合があります。


②農地・森林に関する支援制度を利用できない。

上記で記載した通り『農地台帳林地台帳』は農地・森林を所有する所有者を指導・監督するためのものです。そのため各市町村はこれら台帳をもとに農地・森林所有者に対して経営・管理するための支援制度を促している場合があります。

例えば令和2年4月に開始した『森林経営管理制度』のほか、令和5年4月27日より開始する『相続土地国庫帰属法』など農地・森林を相続した相続人のための制度があります。

【 森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁・森林経営管理制度より引用)】

これら支援制度の利用を促すため各市町村は所有者に対して「意向調査通知」などを行っていますが、台帳の名義を変更していないと、これら「意向調査通知」が届かない場合があります。このためせっかくの農地・森林の支援制度を利用することができなくなってしまいます。


③10万円以下の過料

これまで『市町村への届出』の重要性をご説明してきました。最後は届出をしないことによる「過料」についてです。

上記の資料は、『国土交通省・農林水産省』が共同で作成した『土地届け』というパンフレットです。

これは農地・森林を相続した方に届出を促すために作成され、当所でもこちらのパンフレットを国土交通省様より頂戴し、農地・森林所有者様へ配布させていただいております。

パンフレット中段に記載されているとおり「届出をしない場合は、10万円以下の過料に貸される場合があります。」とされています。(森林法 第二百十三条)

また令和6年4月1日から『相続登記の義務化』も開始するため、農地・森林に対する届出の義務化もより厳しくなるかもしれません。


相続登記後の『市町村への届出』の流れ

○市町村への届出に必要なもの

こちらでは市町村への届出に必要なものをご紹介致します。以下の3つが届出に必要な書類です。

  • 届出書(農地:農地法第3条の3第1項の規定による届出書/森林:森林の土地の所有者届出書等)
  • 農地・森林の権利を取得したことがわかる書類(不動産の登記簿謄本等)
  • 当該土地の位置を示す位置図
  • その他

これらの書類を農地・森林が所在する市町村等へ提出します。

書類の数は少ないですが農地や森林の場合、所在がわからず位置図を作成するのが困難な場合もあります。そのほか農地・森林の立地により、森林組合等の団体にも提出が必要な場合もあり確認が必要です。


○届出とあわせて『あっせん』や『意向調査』も

相続後に農地・森林の活用や経営管理ができない相続人の方は、『市町村への届出』とあわせて『あっせん』や『意向調査』もされることをお勧めしています。この『あっせん』や『意向調査』を提出しておくことにより、行政が活用できない農地・森林の買い手や借り手をあっせんしてくれたり、市町村が利用権を設定して経営管理してもらえる場合があります。

特に近年は『森林経営管理制度』などをはじめとする新たな法令や制度の利用が期待されています。

当所では、市町村への届出とあわせてこれら制度の利用の支援に力を入れております。お気軽にご相談下さい。


『市町村への届出』以外にも『農地転用』や『非農地証明』など農地・森林に関するご相談も承っております。

当所では、農地・森林の相続による市町村への届出以外にも農地を農地以外に変更する『農地転用』や『非農地証明』・『農振除外』などのご相談も承っております。

最後に、農地・森林はその立地等により要件や手続きが大きく変わります。また市町村により独自の条例や制度などによってもその活用方法や内容は個別的です。そのため一概に同じように手続きができるものではなく、それぞれの農地・森林にあった手続きや活用方法があります。

当所では依頼者のため、農地・森林の立地条件や周辺環境・規制・歴史・特性などを調査確認し、その農地・森林に最もよい活用方法ができるよう日々努力しております。

農地・森林でお困りの際は、まずはお問合せ・ご相談いただければと思います。


農地・森林等に関するご相談はこちらまで

以上が『農地・森林の相続による届出』になります。『農地・森林の相続による届出』の重要性がお判りいただけましたでしょうか?

そして最後に『農地・森林の相続による届出』は相続の始まりにすぎません。むしろ相続登記・届出をすることにより、相続人が農地・森林の責任を負うことになり、活用方法を考えなければなりません。

農地・森林等をそのまま放置していても解決はいたしません。放置することにより災害などの発生を引き起こす可能性もあります。

そのようなことにならないよう、届出とあわせて当所へお問合せ・ご相談いただければと思います。

まずは相続登記をしたら、当所へお問合せ下さい!

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