農地確認・手続き等支援事業

はじめに、農地の現状について

農地の広さ

国土交通省のデータによると、日本の国土面積は約3779万haの面積があります。そのうち約13%・約491万haが農地といわれています。宅地が国土面積の約5%・約188万haであることを考えると農地は相当な広さであることがわかります。

農地の抱える問題と解決策

農地はこれから相続増加によるさまざまな問題が発生するといわれています。

農地管理ができない利用問題をはじめ、共有者不明による問題、相続人と農地所在地が異なる不在村問題、すでに農地でない耕作不能地問題など、さまざま問題の発生が考えられます。当所ではこのような所有者では解決できない問題の相談や手続き等を行い、農地の利用へ繋がる支援を致しております。


農地確認・手続き支援事業とは

農地確認とは

農地を相続等により取得した相続人からの利用相談、農地を農地以外に利用したい人からの農地転用相談、農地を賃貸したい・売却したい人からの売買相談など、農地に関するさまざまな相談に対応しております。

また依頼者のご希望を確認した上で、農地に関する法令や、農地の現況、農地所在地域の環境や慣例その他必要な情報を調査し、依頼者の希望が実際に可能かどうかを確認・報告・助言を致します。(現状確認調査)

農地手続き等とは

農地は農地以外の不動産と異なり、農地の利用変更や権利の移転などを行う場合、行政の許可・届出等を行わなければなりません。また手続きも内容により大きく異なるため専門家でないとわからないことが多くあります。そのため当所では依頼者に代わり、農地相談の報告等をもとに、農地の利用変更や権利の移転など の手続きを行っております。

農地相続でお困りであれば、早期にご相談下さい。(農地の相続後活用支援事業を参照)

農地は現況状態が非常に重要であるため、早ければ早いほどさまざまな対応を考えることができます。これまで放置していた農地でも思い立った時に相談いただければ何かしらの対応ができるかもしれません。まずはお気軽にご相談下さい。


当所の特徴

農地に関する手続きをワンストップで行うことができます

当所は行政書士事務所のため、農地に関する許認可申請や届出を代理して行うことができます。

ただし、農地に関する表題部登記の地目変更や権利部登記の所有者変更等の業務は業際にあたり、行うことはできません。そのため当所では、各種手続きが行える士業と提携しており、そちらを経由して行っております。これにより各種手続きをワンストップで行うことができます。

【 主な手続き業務と、その手続きを行う士業 】

  • 農地権利移転・転用許可申請・届出等手続き   行政書士
  • 農地の表示に関する登記等手続き        土地家屋調査士
  • 農地の権利設定移転等の登記等手続き      司法書士
  • 税に関すること                税理士   など

※依頼者指定の士業の先生がいらっしゃればそちらを優先致します。

地域にあわせた農地利用(営農・転用)の相談・助言をしております。

当所は『地域にあわせた農地利用(営農・転用)』を第一に考えています。なぜなら、その農地が所在する地域にあわせた利用が最も適しているためです。そのため当所では、依頼者に所有農地に合った営農や転用などの利用方法を相談・助言をさせていただいております。

※法令順守のため依頼者のご希望に添えない場合もありますが、ご理解いただければと思います。

不動産会社がほとんど扱わない農地を取り扱う

一般的に不動産会社は農地の取り扱いをほとんどしていません。それは宅建士の業務範囲が主に宅地・建物の媒介等を業としているため、農地はその範囲外となるためです。そのため農地所有者が不動産会社へ相談に行ったとしても、ほとんどの宅建士は農地に関する知識がなく相談をうけることはできないのです。反対に行政書士は、農地の許認可・届出等を業としておりますので、農地に関する知識があるため相談・助言をすることができるのです。


農地承継支援の対象者

以下の対象者に当てはまる方、その他農地についてお困りの方はご相談下さい。

【農地相談・手続き支援の対象者】

  • 相続等により農地を承継した方
  • 所有者自身は市街地に住んでおり、農地が別の所在地にある方
  • 農地所有が負担となっている方・管理が難しい方
  • 農地を有効に利用してほしいと考えている方
  • 不動産会社へ頼んだが断られた方 
  • 農地共有者に連絡の取れない人がいる方
  • 農地の手続きがわからない・農地を手放したい方   など

このほか、これから農地を相続する可能性のある方や現在農地を所有している方などもご相談下さい。


最後に

さまざまな農地問題に対応致します。まずはお気軽にご相談下さい。

農地の問題は、その案件ごとに相談内容や手続き方法が異なるため、一括りにすることが難しい業務でもあります。

例えば、農地共有者が複数・不明者がいる場合や農地の一部が農地以外に利用している場合、第三者が農地を利用している場合、農地の境界がわからない場合、農地が既に農地でなく竹やぶや森林になってしまっている場合など、例を挙げればきりがないほど農地の問題はさまざまあります。

ただし、一番の問題はその農地を放置してしまうことです。放置しても何も問題は解決しません。むしろ問題が深刻化することの方が多くあります。そのため、農地でお困りの方はまずご相談下さい。