相続した農地でお困りの方からのお問合せが増加中!
この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は大阪では珍しい農地・森林専門の行政書士事務所です。全国各地の農地・森林等のご相談、調査、手続等をさせていただいております。農地・森林等でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。
〇はじめに
『大相続時代』と呼ばれている昨今。団塊の世代が後期高齢者となり”相続問題待ったなし”状態です。令和6年からは、相続した土地の登記義務化をはじめ管理されていない空き家に対して『管理不全空き家』の指定など、相続した土地についてさまざまな制度がスタートします。そのため、これまでのように土地や空き家を放置することができなくなります。
相続登記の義務化について こちら (法務局ホームページ)
特に農地については、これまで多くが放置されているため相続人の負担増加は不可避です。
近年、異常気象や集中豪雨などこれまで起きなかった地域での自然災害が増加しており、万一、相続した農地、空き家などが原因で近隣に損害を発生させてしまうと、その損害の責任は相続人が負うことになります。そのため相続した農地を管理しなければなりませんが、現実的に難しいのが現状です。
そこで当事務所では相続した農地でお困りの方のため、農地を手放すための調査をさせていただいております。
ここからは当事務所が農地を手放すため、どのような調査をしているのか順にご紹介致します。こちらを読んでいただき、ご興味がございましたらお問合せ(初回メール無料)いただければと思います。
まずは『農地を手放すには、ハードルがいっぱい!?』からです。
農地を手放すには、ハードルがいっぱい!?
〇農地を手放すには『許可』などが必要。
農地を手放すためにはまず、『農地を知ること』が重要となります。
なぜなら農地は、他の土地と異なりさまざまな規制があるためです。
例えば、農地を売買・貸借する場合『農地法』の許可が必要となります。その許可も、農地の立地や市町村、担い手により大きく異なります。また『農地法』以外にも、農地の立地によりさまざまな規制や費用発生などがあるため、それらすべてを確認する必要があります。そのほか、農地の現況がどのようになっているかも確認が必要となります。現況によっては、農地を整備しないと手放すことができない場合もあるからです。
そのため農地を手放すためには、どのような規制があるのか、どのような許可が必要なのか、費用発生はないか、現況がどのような状態なのかなどを調査する必要があるのです。場合によっては、そもそも売買ができない可能性もあります。
農地は、手放すにもさまざまな手続が必要となるため、時間と費用が掛かることを考えなければなりません。
当事務所では、これら規制や許可などの調査をさせていただいております。
農地は、担い手(農業者)へ売買するのがスムーズ。
〇農業者への売買はスムーズにいきやすい。
上記では農地を手放すため、農地の規制や許可についてご紹介致しました。
農地を手放すのは難しいと思われたかもしれませんが、実は、農地は買い手によってその規制や許可が異なるため『買い手選び』が重要となります。
そのため当事務所では農地の手放しをスムーズにおこなうため、買い手探しもあわせておこなっております。その際、まず担い手(農業者)から調査しています。
なぜなら買い手が農業者の場合、農地法3条許可になり他業種への売買よりも時間と費用は抑えることができます。反対に買い手が農業者以外の場合、農地法5条許可となり3条許可よりも手続の時間や手間が増えてしまいます。また事業によっては他の許可も必要となるため、その時間と費用も農業者より大幅に掛かってしまいます。
そのため農地を手放すのであれば、まずは農業者から当たってみるのがよいと考えております。
当事務所では、これまでの農地に関する知識や経験、人脈などを活かして担い手探しをおこなっております。
農地の立地によっては、他業種のご紹介も!
○駐車場をはじめ、資材置き場や太陽光発電所などもご提案
上記では農地を手放すための『買い手選び』についてご紹介致しました。
しかし、必ずしも担い手(農業者)が見つかるわけではありません。農地の立地や現況によっては農業者が購入しない農地の場合も考えられるからです。また、都市部の農地の場合など、周辺との状況を考えて農地以外に活用した方がよい場合もあります。
そのため当事務所では担い手(農業者)以外の買い手や、農地以外の手放し方法もご提案しております。
例えば、駐車場であったり資材置き場、太陽光発電所などです。
当事務所では、駐車場や太陽光発電所などの専門業者と多数提携しておりますのでご紹介も可能です。また農地以外の利用の場合、農地法5条許可など、さまざまな規制があるため許可が必要となりますが、当事務所でどのような規制や許可が必要か調査もあわせてさせていただいております。
当事務所は、幅広い視野をもって農地を手放す方法を常に考え、調査、ご提案しております。
『買い手』が見つからない場合、制度の利用をご提案。
○新制度『相続土地国庫帰属制度』など行政の制度利用も
上記では農地の『色々な買い手』についてご紹介致しました。
これまでは『買い手』がいる場合についてご紹介してきましたが、実際には、買い手が見つからないケースもよくあります。そのため当事務所では買い手が見つからない場合、寄付や行政制度の利用なども調査、ご提案させていただいております。
その中で特に力を入れているのが『相続土地国庫帰属制度』です。
相続土地国庫帰属制度について詳しくは こちら (法務省ホームページ)
相続土地国庫帰属制度とは『一定の要件を満たし、負担金を納付することにより相続した不要な土地を国に帰属させることができる制度』のことです。
この制度は、令和5年4月にできた新たな制度で、相続人の負担を減らすことができると注目されている制度です。そのため当事務所でも積極的に利用調査をさせていただいております。
当事務所の相続土地国庫帰属制度の書類作成代行について こちら
当事務所では売買以外にも、さまざまな調査、ご提案をさせていただいております。
農地を手放したい方は当事務所までご相談下さい。
○まずは、ご連絡下さい。
以上が、【農地を手放したい方】当事務所が『農地の手放し』をお手伝い致します! でした。
当事務所が、どのような方法で農地を手放すお手伝いをしているか、少しでもお分かりいただければ幸いです。
農地を手放すためには、農地の規制や許可をはじめ、買い手探し、そのほか寄付や制度利用などさまざまな調査、手続をおこなわなければなりません。
そのため当事務所では相続人に代わって、これらの調査、ご提案をワンストップでおこなっております。
農地を管理できない方、次の世代へ負担を残したくない方、これ以上負担を負いたくない方など、農地を手放したい方は、まずは、当事務所へご連絡いただければと思います。
農地は放置していても何も解決はしません。問題がより大きくなるだけです。
全国各地、どちらの農地でも対応しております。まずはお気軽にご連絡下さい。
(ご注意:『農地の手放し』を保証するものではございません。予めご了承下さいませ。)
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