こんにちは。野口です。
今回は、2021年4月21日に国会で可決された『相続土地国庫帰属法』について書きたいと思います。
※この法律は、今回創設された法律なので施行はまだ現時点でされていません。予めご了承下さい。
相続土地国庫帰属法とは
まずこの法律が創設された理由は、
簡単に言うと『所有者不明土地』を抑制するための法律であります。
この法律は土地の有効利用するための第一歩となる法律だと私自身は考えています。
それでは、なぜ『所有者不明土地』の抑制になるかということを
次でご紹介します。
相続土地国庫帰属法の考えられる活用方法
突然ですが、みなさんは『負動産』という言葉をご存じでしょうか?
最近よく聞くようになったワードですが
これは簡単に言うと、所有者の負担となる不動産ということだそうです。
(何かしらの権利が設定されているわけでもなく)その不動産を売ることも貸すこともできない。
要は、毎年固定資産税を納税し、管理義務を負わなければならない不動産というものです。
もし、自分が相続人として『負動産』を相続することになったらどうでしょう?
負担しかないので、できれば相続したくないですよね。私自身もなるべく相続したくはありません。
それでは、この『負動産』を相続しないようにするためにはどうしたらよいのでしょうか?
それは、『相続放棄』をすればよいのです。
『相続放棄』とは、相続財産のすべてを放棄することです。
(※注意:相相続開始からを知った時から3か月以内にしなければなりません。)
『相続放棄』をすることにより『負動産』を相続しなくてすみます。
しかし『相続放棄』をした場合、被相続人のすべての財産を放棄しなければなりません。
ここが重要なのです。
例えば、被相続人の相続財産が①1,000万円の貯金と②負動産の二つ財産があった場合
『相続放棄』をしてしまうと、この①1,000万円の貯金もいっしょに放棄してしまうことになります。
これではせっかくの貯金が手元に残りません。
このようなケースが現在の相続対処法なのです。
これを今回の相続土地国庫帰属法は、『相続放棄』をしなくても要件を満たせば
土地だけを国庫へ帰属させることができるようにしたのです。
必要でない土地を国庫へ帰属させることができるため
これまで土地登記に消極的だった相続人が減少し
『所有者不明土地』の抑制へと繋がるということなのです。
これは『負動産』だけではなく、自ら耕作ができない農地や森林の土地なども
要件を満たせば国庫へ帰属させることができます。
またこの相続土地国庫帰属法では、帰属した農地などを農地中間管理事業等へ売却し
農地として活用することも含まれており、農地の有効活用にもなると考えられています。
そのため、この相続土地国庫帰属法は
相続人の負担を減らし、また農地等の土地の有効活用にもなるのです。
しかし、次のような問題があります。
相続土地国庫帰属法の難しいところ
これまで、この法律のメリットを書いてきましたが
この法律を利用するにはさまざまな難しいところがあります。
まず、要件が難しいところです。
ザックリ要件を紹介すると
- 相続人が複数の共有者がいる場合、共有者全員の同意が必要。
- 土地のみが対象。
- 土地の上に立つ建物や工作物がない。
- 担保権や使用収益権(賃借権等)などが設定されていない。
- 通路や他人による使用が予定されている土地でない。(政令により)
- 特定有害物質に汚染されていない土地である。
- 土地の境界が明らかになっている土地である。
などが要件となっており、基本的に農地や森林等の土地を対象に考えられた法律のような気がします。
そのため建物が立っている場合、更地にしなければならないので費用が発生します。
また、農地や森林の土地の場合も、多くは境界が不明な場合も多いので
隣地の所有者といっしょに境界を決めなければなりません。
次に、金銭面に難しいところです。
要件がそろい、承認通知が届いたとしても
政令で定めるところによる10年分の管理費用を負担金として納付しなければなりません。
しかも、承認通知を受けた日から30日以内にです。
どの程度の金額にになるかはわかりませんが、金銭面の部分で難しいところです。
そのほかにも土地の調査なども行われる場合があり、例えば荒廃農地や耕作不能地などは
国庫帰属除外となるようなことがあるかもしれません。(あくまで憶測ですが。)
これら要件と金銭面がクリアできてはじめて、相続人が国庫へ帰属することができるのです。
国庫へ帰属させることができるようになったのはよいのですが
現実的に利用するにはハードルが高いように思います。
今後に期待
以上、相続土地国庫帰属法をご紹介しました。
現時点では、まだ施行日は決まっておらずいつから適用されるのかはわかりません。
また、実際に適用されるようになったとしても利用する相続人がどれほどいるのかもわかりません。
ただ、このような法律が創設された目的である『所有者不明土地』を抑制することは
これからの土地を後世へ引き継ぐためには必要な法律と思います。
また、法律はその時代に合わせ改正を繰り返します。
なのでこの法律もこれからさまざまな国民の声により改正されていくことと思います。
所有者が利用しやすい制度となることを願います。
今回は、ここまでです。ありがとうございました。