相続土地国庫帰属制度についての統計データを当所独自に分析しました。

令和5年に開始した相続土地国庫帰属制度 について

この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地森林、相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。全国各地の農地や森林の相談調査・手続等をさせていただいております。あわせて令和5年4月27日から開始した相続土地国庫帰属制度の相談・調査・書類作成代行をおこなっております。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

〇相続土地国庫帰属制度とは

『相続土地国庫帰属制度』とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。

相続土地国庫帰属制度について詳しくは こちら (法務省ホームページ)

これまでの国や自治体、民間などへの寄付は、引取側の裁量により寄付ができるかどうかが決まるためその範囲は限られていました。相続土地国庫帰属制度は引取側の国による裁量でなく、制度の要件を満たし負担金等を納付すれば国に帰属させることができるため、寄付よりも手離れしやすくなったのが特徴です。

相続土地国庫帰属の特徴としては、相続放棄をせず、一旦相続してから制度を利用しますので、すべての財産を放棄しなくてもよくなるため、他の財産を相続することができます。

そのほかにも、相続時期は問われませんので、先祖代々相続し続けてきた土地であれば、制度を利用できるので、生前整理の際や遺言書作成しながらでも利用することができます。そのため将来、法定相続人となる親族の負担軽減に繋げることが期待できます。

このように『相続土地国庫帰属制度』は、さまざまな利用方法が考えられるため、相続した不要な土地でお困りな方に知って頂きたい制度です。


相続土地国庫帰属制度の統計データ

〇当所では法務省による相続土地国庫帰属制度の統計データを蓄積しています。

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月に開始し1年以上経過しました。

オールドメディアやSNSなどでは相続土地国庫帰属制度は承認されるのは難しいなどといわれていますが、本当にそうでしょうか?

当所では相続土地国庫帰属制度が創設された時からこの制度を追いかけており、法務省の統計データを蓄積してきました。そして今回、蓄積した統計データをもとに制相続土地国庫帰属制度の申請件数や承認件数、処分件数、負担金区分別内訳、取下げ理由などを当所独自に分析しました。そのほか当所での相続土地国庫帰属制度の実績もあわせてまとめております。

相続土地国庫帰属制度のイメージでなく、統計データや実際の事例から制度の本当の姿について知ってもらう機会にできればと考えています。

ここからは令和6年6月~11月までの法務省の統計データをもとに相続土地国庫帰属制度の申請件数、承認件数、処分件数などを順にご紹介します。あわせてそれぞれの負担金区分別内訳、承認申請後の取下げの理由などもご紹介します。

なお統計データは全国データであり都道府県別ではありません。また件数は1筆につき1件です。

※当所の統計データにより生じた全ての結果について、当所は一切の責任を負いかねます。

まずは相続土地国庫帰属制度の申請件数です。


相続土地国庫帰属制度の申請件数(令和6年6月~11月)

【①申請件数】相続土地国庫帰属制度の申請は「農用地」と「宅地」が多い。

申請件数ですが、令和6年11月30日現在までの相続土地国庫帰属制度の申請件数は累計3,008件。令和6年6月からの統計データでは毎月約150件の申請がされている計算になります。

申請件数の内訳は、「農用地」が約37%、「宅地」は約36%とほぼ同じ割合で、全体の約3/4にあたります。「農用地」は特に権利移転等をするためには農地法の許可等が必要であったり相続登記義務化であったりと、他の土地よりも面倒であるため申請件数が多いと考えられます。また「宅地」は政令都市などの都市部でなく、「宅地」として売買が難しい市街化調整区域などの土地が多いと考えられます。

「森林」と「その他」は、それぞれ約16%、約12%と「農用地」や「宅地」に比べ少ないようです。「森林」は土地の面積が広大であったり境界点がわかりにくかったりと、所在地を確認するのが難しいと考えられます。また「その他」は雑種地や原野などの土地が考えられ「森林」と同様に所在地を確認するのが難しいなどが考えられます。但し「その他」については、地目種類の範囲が広いため、申請件数が伸びる可能性があります。

また国土の約80%にあたる「農用地」と「森林」については、全ての団塊世代が75歳以上になる2025年問題をきっかけに増加する可能性が高いと考えられます。

次は、相続土地国庫帰属制度の承認件数です。


【②承認件数】相続土地国庫帰属制度の承認は「その他」が高い。

次は承認件数です。令和6年11月30日現在までの相続土地国庫帰属制度の承認件数は累計1,089件。令和6年6月からの統計データでは毎月約100件の承認がされている計算になります。

承認件数の内訳は、「宅地」が約40%、「農用地」が約31%、「その他」が約25%、「森林」が約4%と、申請件数の内訳と承認件数の内訳が大きく異なります。

特に「その他」の内訳割合は大幅に上がっており、相当な割合が承認されていると考えられます。反対に「森林」の内訳割合は、約4%と大幅に下がっており、その多くが承認されていないと考えられます。但し、申請件数には審査中の件数など処分されていない件数も含まれると考えられます。そのため処分件数が増加することにより承認件数が増加する可能性も考えられます。また承認されていなくても、後述の取下げなどの可能性も考えられます。

「宅地」と「農用地」は、それぞれ「宅地」は微増、「農用地」は微減していると考えられます。理由としては申請件数が多い分、審査中の件数も多いと思われ、そのため承認件数が「その他」に比べ少ないと考えられます。また「森林」と同様に、処分件数が増加することにより承認件数が増加する可能性も考えられます。

承認については、法務省が関係管理庁や自治体等の関係各所への制度の説明や意見交換を進めており、連携の強化を図っているため、今後、承認等の処分がスムーズになると思われます。

次は、相続土地国庫帰属制度の処分件数です。


相続土地国庫帰属制度の処分件数は2024年11月30日現在、累計1,635件になります。

【③処分件数】相続土地国庫帰属制度の処分内訳が重要。

処分件数とは、承認件数と却下件数、不承認件数、取下げ件数をあわせた既に処分された件数のことで、申請後の審査中以外の件数のことです。

令和6年11月30日現在までの相続土地国庫帰属制度の処分件数は累計1,635件。令和6年6月からの統計データをみると令和6年6月の884件から令和6年11月の1,635件、半年間で約750件処分され、申請件数に対して処分件数割合は令和6年6月の38%から令和6年11月の52%と、半年間で約16%上昇しており申請件数の過半数を超えました。

なお024年11月30日現在で、ひと月の承認件数と処分件数がほぼ同件数にまで上昇しましたが、その要因は、法務局の書面審査等の向上が起因しているからと考えられます。

処分件数の内訳は、「承認」が約67%と最も多くされています。次いで「取下げ」は約28%と全体でみても多くされています。なお「取下げ」については、この制度での土地の有効活用で重要ですので、後ほど詳しく取り上げます。

「却下」と「不承認」は、それぞれ約3%程度、あわせても全体の約6%と一般的にいわれているイメージよりもはるかに少ないのではないかと思われます。

参考として「却下」と「不承認」の理由が法務省の統計に記載されており以下になります。

(却下の理由)※法務省HP関係法令・統計より引用

  • 11件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)に該当した
  •  1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地(施行令第2条第4号)に該当した
  •  7件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した
  •  5件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項第1号)に該当した
  • 31件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)

却下の理由の多くは、添付書類の提出がなかったなど、申請手続自体に問題があるものが多く含まれているように思われます。

(不承認の理由)※法務省HP関係法令・統計より引用

  • 4件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当した
  • 18件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
  •  1件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5条際1項第3号)に該当した
  •  2件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
  •  1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
  •  1件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した
  • 18件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
  •  5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した

不承認の理由の多くは、過分な費用や労力を要するものが多く含まれており、それらを解決すれば承認される可能性があったかもしれません。

以上が、申請件数、承認件数、処分件数についてでした。それぞれの件数の詳細に調べると、この制度がどの程度使えるのかがわかると思いますので、当所では今後も、機会をみて更新していきたいと考えています。

なお個人的な意見ですが、この制度が使えないといわれる原因として、オールドメディアやSNSなど情報発信元がこの制度をよく理解せずに情報を発信したり、制度を利用させたくない「負け不動産」の引取業者による周知であったり、行政書士など専門家の知識不足、経験不足などが、この制度が使えないといわれる原因なのではないかと考えています。

それでは次に、取下げについてです。土地の有効活用に繋がる可能性がありますので、あわせてご覧いただければと思います。


相続土地国庫帰属制度での取下げが多い以外な理由

取下げ

〇相続土地国庫帰属制度の取下げは、活用するための取下げが多い。

ここからは、上記の処分件数でも触れた「取下げ」についてです。

まず「取下げ」とは、申請した後に申請者自らが申請を取り下げることで、承認、却下、不承認がされる前に行わなければなりません。一般的な許認可での取下げは許可の要件を満たしていない場合などに取下げをおこなうのですが、一般的にそれほど取り下げることはあまりありません。

しかしこの制度では、取下げ件数が処分件数の約3割近くにも上り、取下げが多くされています。

それではなぜ、こんなにも取下げ件数が多いのでしょうか?


【取下げの原因】相続土地国庫帰属制度の審査方法が重要である。

法務省の令和6年度法務省政策評価書によると、取下げの原因として自治体や隣地所有者、農業委員会等の申出により土地の有効活用に繋がっているケースが当初の想定よりも多くあるためのようです。これは相続土地国庫帰属制度の審査方法に起因していると考えられます。

相続土地国庫帰属制度は担当法務局へ申請がされると書面審査が行われますが、このときに担当法務局は、申請土地の有効活用する観点から寄附受付の可能性を確認するために、申請土地に関係する隣地所有者をはじめ申請土地が立地する地方公共団体、農用地であれば農業委員会、その他団体などへ申請土地についての情報を提供します。

これにより、相続土地国庫帰属制度が承認される前に、土地の有効活用先がみつかる場合があります。

隣地所有者や地方公共団体など寄附受付による有効活用先がみつかった場合、申請の取り下げが行われます。その割合は、取下げのうち約半数にあたり当初の想定よりも多いようです。

それでは有効活用先は、どのようなところがあるのでしょうか。


【取下げの有効活用先】近くの人から可能性がある。

法務省の令和6年度法務省政策評価書によると、有効活用先として最も多いのは隣地所有者のようです。そのほか農業委員会や地方自治体なども有効活用先や調整役として挙げられています。

このような有効活用は、申請者だけでなく有効活用先にとってもメリットであるため、事前に関係各所へ周知をおこなうことが重要になってくると考えられます。

参考として「取下げ」の原因例が法務省の統計に記載されており以下になります。

(取下げの原因の例)※法務省HP関係法令・統計より引用

  • 自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した。
  • 隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。
  • 農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった。
  • 審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した。

今後、「取下げ」の統計データをみる際は、その原因もあわせて確認するのがよいと思われます。

これら統計データからみえてくる相続土地国庫帰属制度の申請による土地の有効活用はどのくらいになるのか。最後に考えたいと思います。


【土地の有効活用件数】相続土地国庫帰属制度の処分内訳が重要。

これまでご紹介した統計データから、申請した土地が有効活用に至った件数割合を考えた結果、

承認件数 約67%  +  取下げ(有効活用分) 約13%  =  あわせて 約80%

処分件数の約80%が、土地の有効活用に繋がったのではないかと考えられます。

つまり「申請することにより土地の有効活用の可能性が高まるため、申請すことが最も重要である。」との結論に至ります。そのためまずは申請することが重要です。

それでは次に、統計データでなく、当所における相続土地国庫帰属制度の事例について少しご紹介したいと思います。


〇承認申請よりも調査段階で有効活用に繋がる事案の方が多い。

ここからは、当所における相続土地国庫帰属制度の相談、調査、書類作成代行等についてご紹介します。

令和6年4月から開始した相続登記義務化により当所への相続土地国庫帰属制度のご相談は増加しました。ご相談内容によっては現地調査などもおこない、実際に申請に繋げた土地もありますが、いただいた案件の多くは調査の段階で土地の有効活用に繋がるのが多い印象です。

当所で調査の段階で土地の有効活用に繋がった土地のポイントとして

  1. 隣地所有者など有効活用見込者と連絡を取ることができる。
  2. 農用地の場合、新規就農者など農業従事者が多い地域である。
  3. 森林の場合、延べ面積が8,000㎡以上の森林である。(保安林は要確認。)
  4. 現在も利用されている土地である。

などが有効活用に繋がるポイントと考えています。

つまり、土地が明確で権利移転がしやすい状態であり、有効活用方法が具体的に考えることができれば、有効活用見込者へ繋げることができるのではないかと考えています。

そしてこれらポイントを如何に調査によって発見することができるかですが、これは専門家としての知識と経験と勘によるものであると考えています。もちろん、ご相談いただく土地全てが有効活用や申請ができるわけでなく、いくら調査してもどうにもならなかった土地もありますのでご注意下さい。

参考として、当所での売買と無償譲渡に繋がった有効活用事例の2つを以下でご紹介します。

【売買に繋がった事例】

  • 8,000㎡以上の山林   →  隣地森林業者へ売買。 (兵庫県)
  • 農用地区域内農地    →  近隣農家へ売買。 (鹿児島県)
  • 調整区域内農地     →  新規就農者へ売買。 (大阪府)
  • 農地・森林及び農家住宅  →  地域住民と森林業者へ売買。 (兵庫県)
  • 消防用倉庫が存する農地 →  地域団体へ売買。 (和歌山県)

【無償譲渡に繋がった事例】

  • 別荘地として購入した原野 →  別荘地管理会社へ無償譲渡。 (三重県)
  • 農地及び農道        →  隣地農業者へ無償譲渡。 (岡山県)
  • 1㎡未満の宅地扱い農地   →  隣地所有者へ無償譲渡。 (兵庫県)
  • 別荘地として購入した山林 →  隣地所有者へ無償譲渡。 (大阪府)

以上が、当所における相続土地国庫帰属制度の事例についてでした。

最後に、これからの相続土地国庫帰属制度についてです。


〇相続土地国庫帰属制度の申請を「キッカケ」に有効活用へ繋げる。

ここまで相続土地国庫帰属制度の統計データ、当所の事例などをご紹介しました。

これまでの相続土地国庫帰属制度は使えないというイメージから、使える制度と思っていただければ幸いです。

また法務省の令和6年度法務省政策評価書によると、今後の方向性として

  1. 国民に制度を知ってもらうこと。
  2. 国民にとって使いやすい制度であること。
  3. 国民の負担を減らす(メリットとなる)スキームを用意することが不可欠。

の3つが挙げられています。

また土地の有効活用促進については、当所の事例と同様に有効活用に至っている事例が相当数あることを知ってもらうことを第一に、土地の所有者及び有効活用見込者の双方へ働きかけを実施するとしており、今後が期待されます。

最後に、これからの相続土地国庫帰属制度ですが、制度周知によって制度利用者が増えることにより、これまで以上に相談件数、申請件数は増加すると考えられます。そのため相続土地国庫帰属制度の専門家が相談や調査、書類作成代行をしっかり対応できることが不可欠であり、また相続関係事業者との協力も重要となります。

当所では、これからも相続土地国庫帰属制度の専門家として知識と経験を研鑽し、制度の周知を行っていきたいと考えています。あわせて農地と森林の専門家としても同様です。

最後までご覧いただきありがとうございました。


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