相続土地国庫帰属制度を利用できるのか~森林の場合~

相続土地国庫帰属制度とは

この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地森林、相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。全国各地の農地や森林の相談調査・手続等をさせていただいております。あわせて令和5年4月27日から開始した相続土地国庫帰属制度の相談・調査・書類作成代行をおこなっております。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

今回ご紹介するのは、相続した「森林」は相続土地国庫帰属制度を利用できるのか

についてです。当事務所へのお問合せで多い土地の一つが「森林」です。今回は「森林」をピックアップして制度利用について確認するポイントなどを考えていきたいと思います。

それではまず『相続土地国庫帰属制度』について詳しくご紹介します。


○要件を満たし負担金を納付すれば相続した土地を国へ帰属できる。

『相続土地国庫帰属制度』とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。この制度は令和5年4月より開始する新たな制度です。

『相続土地国庫帰属制度』について詳しくは、法務省HP こちら

これまでの国や自治体、民間などへの寄付は、引取側の裁量により限られていました。今回の制度は、要件を満たし、負担金等を納付すれば国に帰属させることができるため、寄付よりも手離れしやすくなったのが特徴です。

また相続放棄をせず、一旦相続してから制度を利用しますので、すべての財産を放棄しなくてもよくなるため、他の財産を相続することができます。

そのほか特徴として、相続時期は問われませんので、登記簿上所有原因が相続の場合、その土地は利用することができます。そのため遺言書作成前にこの制度を利用することにより相続人の相続税や固定資産税など、負担軽減に繋げることもできます。

ここからは『相続土地国庫帰属制度』について詳しくご紹介致します。まずは”相続した森林は、どのような森林なのか”から進めていきたいと思います。


相続した森林は、どのような森林なのか

○森林は、大きく2種類ある。

まず『森林』についてご紹介致します。

森林は大きく分けて2種類あります。一つは地目が『山林』、もう一つは『保安林』となっている土地があります。

『山林』は、その名のとおり山に立木などの森林がある土地で、主伐や間伐を行う際、届出を提出すれば立木の伐採をおこなうことができます。

『保安林』も、『山林』と同じように立木などがのある森林ですが、”水源かん養”など森林を保安する必要があるため、規制がかけられている森林のことをいいます。そのため立木を伐採するためには許可が必要になります。但し、規制がかけられているため『保安林』の場合、固定資産税が免税とされています。

『相続土地国庫帰属制度』では『山林』は対象とされていますが、『保安林』については不承認の要件である過分な費用又は労力を要することが多く、その場合は申請できたとしても不承認とされる可能性があるため注意が必要です。

森林には、上記2種類があり、相続人は相続した森林がどちらにあたるかを確認する必要があります。


○森林売買には、ご注意。

実は、日本の国土の約7割は森林といわれています。

そのため広大な『森林』をさまざまな事業者が購入し、土地開発事業や太陽光発電事業、バイオマス事業などをおこなっています。多くの企業は、しっかりと手続の手順を踏み、自治体などへ何度も確認をおこない、住民説明会を開催し、地域住民と共存しようと努力されています。

しかし、中には自分のところだけが儲かればよいと考えている事業者もいます。そういった事業者と売買契約をしたことにより、地域が被害を受けたり、実際には手続が進んでいなかったり、場合によっては売買代金が支払われないなど、詐欺まがいの行為により森林所有者や地域住民が被害を被る場合があります。そのため『山林』や『保安林』を売買する際は、十分に確認が必要です。

そもそも森林業者の方でも森林を伐採することはあっても、森林を購入することは少ないです。

それだけ森林は、売買するには価値が低い土地になります。そのため不動産業者は、ほとんど仲介などをおこなっていません。そのことを森林所有者の方は理解しておく必要があります。

それでは、そのままずっと『森林』を所有し続けなければならないのかと思われると思いますが、『相続土地国庫帰属制度』は、まさにそのような相続人のためにできた制度になります。そのため『森林』を相続された相続人の方には一度、この制度利用の検討を勧めております。

※ご注意:相続土地国庫帰属制度が開始するにあわせて、詐欺などの増加が予想されますので、お問合せは必ず専門家(弁護士、司法書士、行政書士)へおこなうようにして下さい。

それでは次に”森林は、相続土地国庫帰属制度を利用できるか”についてご紹介いたします。


森林は、相続土地国庫帰属制度を利用できるか

○『森林』も、一定の要件を満たし負担金を納付すれば利用できる。

続いて『森林』の、相続土地国庫帰属制度の利用についてです。

『相続土地国庫帰属制度』は、森林であっても一定の要件を満たして負担金を納付すれば他の土地と同様、国へ帰属させることができます。但し、『森林』ならではの注意点があります。

まず1つ目が”森林組合と契約をしているか”です。

森林の場合、所有者自ら経営管理をおこなっていることは少なく、森林組合にお願いしている場合があります。(但し、放置している場合も多くありますが・・・。)もし、森林組合と森林経営委託契約を締結している場合、この制度を利用できない場合があります。そのほかにも、最近できた制度『森林経営管理制度』が設定されている場合も、『相続土地国庫帰属制度』を利用できない可能性があります。そのため森林がどのような経営管理の状態にあるのかを確認する必要があります。

森林組合と森林経営委託契約を締結している場合や森林管理制度を利用している場合、この制度を利用することができない可能性があります。


2つ目は”政令で定める崖があるか”です。

これは森林特有の要件になると思いますが、政令で定めた基準の崖がある場合で、かつその崖を管理するのに費用がかかる場合、この制度を利用することができない可能性があります。因みに崖の基準ですが、”勾配30度以上+高さ5メートル以上”に該当する崖とされています。

しかし森林の場合、かなり広大な土地の場合も考えられ、一部で基準に該当する崖があることにより、この制度を全く利用できないのかは少し疑問が残ります。それにつきましては”法務局への相談”が必要になると思われます。

”法務局への相談”について詳しくは、当所HP”法務局への相談” こちら

勾配30度以上+高さ5メートル以上に該当する崖があり、通常の管理に当たり過分な費用又は労力を要する場合、この制度を利用することはできません。


3つ目は”災害の危険性”です。

『相続土地国庫帰属制度』の申請要件の考え方の一つとして、国へ帰属させた後の国の管理費用を負担しなければならないかどうかが重要になります。国としては、帰属した後に管理費用がかかるのはできる限り避けたいという考えがあるため、申請要件の多くに管理費用が発生するのかが記載されています。

特に森林に関しては、自然災害の可能性が他の土地に比べて高いため、特に注意が必要となります。そのため、どのような根拠で管理費用がかからないかを考えておく方がよいかもしれません。

森林の場合、現況の確認やハザードマップの確認も重要です。

それでは次に”『森林』を放置するリスク”についてご紹介いたします。


「森林」を放置するリスク

○不法投棄による周辺への影響や、数次相続など

次に『森林』を放置するリスクについてです。

どうしても土地が遠方にあったり、行ったこともなかったりすると、土地を放置しがちです。特に森林は、時期により現地へ侵入できない場合もあるため、他の土地よりも更に放置されがちです。しかし、土地を放置することにより負担やリスクは増していきます。

まず1つ目が”不法投棄や土砂などによる周辺への影響”です。

相続人の多くは、その土地へ行ったことも見たこともありません。場合によってはどこにあるかも知りません。そのためほとんどの場合、土地は放置されています。そのため産業廃棄物などが不法投棄される可能性があります。不法投棄された物の管理責任は土地所有者にあるため、その物を処分する費用が発生する場合もあります。

また近年では、熱海のような人災による土砂災害が発生しております。『土砂』を不法投棄されてしまうと、それは人災となってしまう可能性もあり、そうなってしまうと多額な損害賠償責任を負う可能性があります。そのため森林は特に注意が必要です。

また自然災害についても考えなければなりません。相続人が相続した森林がどういった所在に立地しているのか、上記でも書きましたがハザードマップなどで確認する必要があります。この確認を怠ってしまうと、所有のリスクが高まる可能性があります。


2つ目が”固定資産税、相続税の負担”です。

森林も含めた不動産は、固定資産税を納付しなければなりません。その金額はその土地や建物により異なりますが森林の場合、比較的低額であることが多く、また『保安林』の場合、非課税となるため放置されがちです。

しかし10年20年と所有する限り永遠に払い続けなければなりません。また相続が発生した場合、相続税も納付しなければならない場合もありそれは相続し続ける限り続きます。


3つ目は”数次相続による共有”です。

不動産の相続でできるだけしない方がよいのは、共有にすることです。一見、共有はそれぞれの持分を均等にできるのでよいように思われますが所有者が増えてしまうと、その分、自由がきかなくなります。例えば土地売買やこの制度を利用する場合、所有者全員の同意が必要となるためです。

単独所有であれば、その所有者が自由に売買や制度を利用できますが、共有になってしまうと一人でも反対する者がいる場合、何もできなくなってしまうのです。そのため相続不動産はできるだけ単独所有をした方がよいのです。

但し、単独所有にさせるためには遺産分割協議などをしっかりおこなっておく必要があります。相談でよくあるのが、相続登記などを放ったらかしにしていたため数次相続が発生している場合です。この場合、持ち分は少なくても共有者全員の同意が必要となるため、全員の同意を確認するだけでもかなりの手間や時間、費用がかかってしまうのです。

そのため固定資産税などが安価であっても放置せず、共有者が増加する前に対策をするのが理想です。

※因みに、令和6年より『相続登記の義務化』が開始します。 

詳しくは、法務省HP こちら


最後に

以上が”相続土地国庫帰属制度を利用できるのか~森林の場合~”でした。

先日初めて”法務局への相談”に行かせていただき『森林』について、相談させていただきました。基本的な申請要件を満たせば、申請は思ったよりもしやすいかもしれません。

しかし森林は、広大な土地となりやすく申請に必要な現地写真や境界点などの撮影は、想像するだけでもかなり労力を必要とします。申請者がご高齢の場合はまず無理です。そのため『森林』での制度利用については、専門家へご相談されるのがよいと思われます。

『相続土地国庫帰属制度』の利用について詳しくは、当所ページ こちら

最後になりますが、不動産は所有し続ける限り、子の世代、孫の世代と、永遠にその負担やリスクは続いていきます。このような負担やリスクを後世へ引き継がせないためにも『相続土地国庫帰属制度』の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。