『相続土地国庫帰属制度』の”法務局への相談”のポイントについて解説。

相続土地国庫帰属制度とは

この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地森林、相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。全国各地の農地や森林の相談調査・手続等をさせていただいております。あわせて令和5年4月27日から開始した相続土地国庫帰属制度の相談・調査・書類作成代行をおこなっております。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

今回ご紹介するのは、相続土地国庫帰属制度の『法務局への相談』

についてです。相続土地国庫帰属制度は、申請する土地によって必要書類や確認事項などが異なります。その確認をする方法として『法務局への相談』ができるようになりました。今回は『法務局への相談』の重要性を考えていきたいと思います。

それではまず『相続土地国庫帰属制度』について詳しくご紹介します。


○要件を満たし負担金を納付すれば相続した土地を国へ帰属できる。

『相続土地国庫帰属制度』とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。この制度は令和5年4月より開始する新たな制度です。

これまでの国や自治体、民間などへの寄付は、引取側の裁量により限られていました。今回の制度は、要件を満たし、負担金等を納付すれば国に帰属させることができるため、寄付よりも手離れしやすくなったのが特徴です。

また相続放棄をせず、一旦相続してから制度を利用しますので、すべての財産を放棄しなくてもよくなるため、他の財産を相続することができます。

そのほか特徴として、相続時期は問われませんので、登記簿上所有原因が相続の場合、その土地は利用することができます。そのため遺言書作成前にこの制度を利用することにより相続人の相続税や固定資産税など、負担軽減に繋げることもできます。

このように『相続土地国庫帰属制度』は、色々な利用方法が考えられますが制度を利用するには一定の要件を満たしているか確認する必要があります。 

要件詳細についてはこちら当所HP『相続土地国庫帰属制度』の手続参照

その要件を満たしているかどうかなどを確認する方法として”法務局への相談”があります。

それでは次に”法務局への相談”についてご紹介いたします。


『法務局への相談』とは

申請前に、制度を利用できるかどうか確認できる。

続いて『法務局への相談』についてご紹介いたします。

まず『法務局への相談』とは、令和5年2月22日より開始した申請する前に制度を利用できるかどうか確認することができる相談のことです。申請手続にはあたりませんので任意となりますが、相談は無料でできますので有効に利用するのがよいと思います。当事務所でも、申請手続前に相談するようにしております。

法務省HP(法務局・地方法務局における相談対応について)

『法務局への相談』は、実際の申請窓口である法務局へ事前に相談することができます。申請前に書類の補正や必要な添付書類などを確認することができるため、申請手続をスムーズにしやすくなると考えられます。

ただし”法務局への相談”をおこなうには、土地に関する書類が必要となります。

例えば、主な書類は以下の書類です。

・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

上記の書類のほか、土地によっては上記以外の書類も求められる場合もあるため、土地に関する知識がないと書類収集できない場合もあります。

また土地については、さまざまなな知識や確認が必要となり相談してもどうしたらよいかわからない場合もあります。例えば、私設道路に隣接している場合や私設管が埋没している場合、法務局に所有者について相談しても、法務局は所有者を知りませんので答えることはできません。そのため申請者自身で調べる必要があります。 ※この場合、行政書士などの専門家へ依頼するのが有効です。

『法務局への相談』は申請するにあたり有効ではありますが、相談するポイントを考える必要があります。次に『法務局への相談』のポイントについてご紹介いたします。


『法務局への相談』のポイント3つ

上記で説明したとおり”法務局への相談”は有効ではありますが、それをおこなうには相談するポイントがあります。大きく分けて3つありますので、それぞれ解説致します。

○法務局側は、質問以外について答えることはほとんどない。

まず一つ目は、法務局側は、質問以外について答えることはほとんどないということです。すなわち、こちらが質問することにはもちろん答えてくれますが、質問以外については、アドバイスをされにくいということです。

例えば、必要書面以外に任意の添付書面が必要と考えられる場合、こちらが任意の添付書面が必要かどうか、内容についてなどを質問しない限り、任意の添付書類についてアドバイスはされないということです。

そのため、どのような質問をする必要があるのか『法務局への相談』をする前に、考えなければなりません。

特に個別具体的な案件については、この質問内容が非常に重要となり、場合によっては申請できない可能性も考えられます。


○『法務局への相談』は、原則30分以内のため事前準備が必要。

次にポイントとなるのは、相談時間です。

相談時間は決まりがあり、原則30分以内とされています。そのため事前に相談する内容や質問の順番などを考えておく必要があります。特に個別具体的な案件については、まず問題となりそうな内容から聞いていくことをおすすめします。質問によっては、その時点で見込みなしとなる場合もありますので、できる限り重要な内容から相談していきます。

もちろん『法務局への相談』は、予約をすれば何回もできますが、法務局の方も人間です。

同じ質問を繰り返したり知識や資料もなく相談するのは、法務局の方に対して失礼です。

『法務局への相談』は、事前にしっかりと内容や資料、質問を考えてからおこなって下さい。


○個別具体的な内容については申請先法務局へ確認する。

最後のポイントは、どの法務局に相談するかということです。

『法務局への相談』は、最寄りの法務局などに相談することができます。相談には不動産登記簿や地図など必要書面を確認しながらおこなうため、対面の方が相談しやすく好ましいと思います。

しかし実際の申請の際には、帰属させたい土地の管轄である法務局におこなわなければなりません。また申請の”書面調査””実地調査”も管轄の法務局を経由しておこなわれますので、個別具体的な詳細については、管轄の法務局へ相談する必要があります。

そのため申請について、最終的に土地を管轄する法務局へ相談する必要があります。

大まかな相談については、最寄りの法務局でも十分対応いただけると思います。

以上、3つが『法務局への相談』のポイントとなります。相談すること自体はそれほど難しくはないかもしれませんが、申請をおこない審査を通過し承認されるためには、この『法務局への相談』をしっかりおこなう必要があります。


最後に

以上が『法務局への相談』のご紹介になります。

日本経済新聞によると2023年3月の相談件数は、1,500件に達したそうです。それだけこの制度に対して関心は高いということです。もちろん当事務所にも、既に多くのお問合せやご依頼も頂いております。

当事務所は『法務局への相談』を何度もおこなっているため、相談のポイントや個別具体的な重要事項の質問・確認、制度利用の見込みなどについて、ほかの方よりも熟知していると考えています。

だからこそ、今回の『法務局への相談』について書かせていただきました。これから『相続土地国庫帰属制度』を利用したいと考えている方の参考になれば幸いです。

またご自身では難しいとお考えの方につきましては、当事務所へご連絡いただければと思います。

今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。

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