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この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地森林、相続土地国庫帰属制度専門の行政書士事務所です。全国各地の農地や森林の相談・調査・手続等をさせていただいております。あわせて令和5年4月27日から開始した相続土地国庫帰属制度の相談・調査・書類作成代行をおこなっております。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。
今回ご紹介するのは、相続土地国庫帰属制度の書類作成についてです。
当所で力を入れているのが『相続土地国庫帰属制度』です。
おかげさまで制度開始前からご相談やご依頼を多く頂いております。今回はこれまでいただいたご相談やご依頼をふまえ『相続土地国庫帰属制度』の申請書類作成についてご紹介したいと思います。
実際に書類作成代行をされている専門家もまだまだ少ないので、同業者をはじめ利用を検討されている方など様々な人たちの参考にしていただければ幸いです。
それではまず『相続土地国庫帰属制度』についてご紹介したいと思います。
相続土地国庫帰属制度とは

まず、『相続土地国庫帰属制度』についてです。
○『相続土地国庫帰属制度』とは
『相続土地国庫帰属制度』とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。
相続土地国庫帰属制度について詳しくは こちら (法務省ホームページ)
この制度は令和5年4月より開始し令和6年11月30日現在、申請件数は累計3,008件、承認件数は累計1,089件に上り、関心の高さがうかがえます。
○これまでになかった制度
これまでの国や自治体、民間などへの寄付は、引取側の裁量により寄付ができるかどうかが決まるためその範囲は限られていました。相続土地国庫帰属制度は引取側の国による裁量でなく、制度の要件を満たし負担金等を納付すれば国に帰属させることができるため、寄付よりも手離れしやすくなったのが特徴です。
相続土地国庫帰属の特徴としては、相続放棄をせず、一旦相続してから制度を利用しますので、すべての財産を放棄しなくてもよくなるため、他の財産を相続することができます。
○生前対策や遺言書作成時にも利用できる。
そのほかにも、相続時期は問われませんので、先祖代々相続し続けてきた土地であれば、制度を利用できるので、生前整理の際や遺言書作成しながらでも利用することができます。そのため将来、法定相続人となる親族の負担軽減に繋げることが期待できます。
これにより生前対策や遺言書作成時にも制度を利用することができるため、相続人の相続税や固定資産税などの負担軽減に繋げることもできます。
このように『相続土地国庫帰属制度』は、色々な利用方法が考えられますが制度を利用するには、書類作成が必要があります。
書類作成から申請までのおおまかな流れ

上記で『相続土地国庫帰属制度』についてご紹介しました。
ここからは制度を利用するための書類作成についてご紹介します。
○要件の確認
まず書類作成をおこなう前に、制度利用の要件を確認します。
例えば
- 相続により土地を所有したのか
- 建物などがないか
- 境界に争いがないか
などです。※要件詳細についてはこちら(当所HP『相続土地国庫帰属制度』の手続参照)
万一要件を満たしていない場合、制度を利用できませんので必ず確認が必要です。
確認には、登記事項全部証明書や公図、固定資産税評価証明書など関係書類を利用します。
○法務局への相談を利用
要件を確認して制度利用の見込みがあると判断した場合、『法務局への相談』を利用します。
法務局は制度申請の窓口となるためここでの確認は重要になります。
なお担当法務局は北海道を除いた各都府県の本局のみとなりますのでご注意下さい。(北海道は4カ所)
また相談だけであれば土地の管轄以外の法務局でも相談可能です。
『法務局への相談』は、予約が必要ですので、法務局HPから必ず予約を行なって下さい。
○書類作成のための現地調査
『法務局への相談』で制度利用の見込みが確認できたら、ここから書類作成を行います。
書類作成で最も重要なのは
『現地調査』です。
添付書類には、現地で撮影した写真添付が必須となっており、境界点や隣地、土地の現況などを調査し、必要な現地写真を撮影します。
撮影後は、その写真をもとに添付書類を作成します。
○法務局へ申請
申請書類が完成したら、法務局へ申請します。
この時に注意しなければならないのは
『法務局への相談』は他の都道府県でも可能でしたが、申請は申請土地を管轄している法務局のみになることです。
そのため遠方などの場合、郵送により申請をおこなうこともできます。
以上が、書類作成から申請までのおおまかな流れになります。
ちなみに、申請から承認までは審査期間があり、現在では約8か月といわれています。
『相続土地国庫帰属制度』の書類作成代行を専門家にお願いできる

○相続地土地国庫帰属制度の書類作成は手間がかかるのが現状
上記で『相続土地国庫帰属制度』の書類作成から申請までのおおまかな流れをご紹介しました。
ただ実際にこれら書類作成や現地調査、申請をおこなうには相当な時間と労力、そして知識が必要になります。
特に農地や森林、原野商法による土地などは、個別的な事情がある場合が多いため一般の方では難しいことも多々あります。
そのため書類作成の専門家として
弁護士、司法書士、行政書士へ依頼するのも一つです。
ただ実際に『相続土地国庫帰属制度』をおこなうことができる専門家はまだまだ少ないのが現状です。
また書類作成がお願いできたとしても現地調査をおこなっていない専門家もいます。
そのため現地調査を含めた書類作成代行をお願いできる専門家を探すのが難しいのが現状です。
書類作成代行は当事務所へお任せ下さい!

以上が『相続土地国庫帰属制度』の書類作成についてでした。
最後に当事務所は
『相続土地国庫帰属制度』専門家として既に書類作成代行を何件もさせていただいており
知識と経験を日々蓄積しています。
そのため現地調査を含めた書類作成代行をおこなっております。
- 相続した土地が遠方にある。
- そもそも所在地がわからない。
- 土地が複数あり、対応できない。
- 書類作成する時間がない。
- 高齢のため、現地へ行くことが難しい。
- 次の世代に不要な土地を相続させたくない。
などの理由で『相続土地国庫帰属制度』を利用したくてもできない方。
まずはご相談いただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。