不要な土地を相続した人のため『相続土地国庫帰属制度』が利用できるか”法務局への相談”を代わって致します。
この度は野口真守行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当所は都心部の大阪市内では珍しい農地・森林・農業専門の行政書士事務所です。大阪市内ですが、全国各地にある農地・森林の、調査・診断・助言・手続き等をさせていただいております。農地・森林の活用でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。
○相続による土地の問題が、急激に増加しています。
『大相続時代』と呼ばれている昨今。団塊の世代が後期高齢者となり”相続問題待ったなし”状態です。あわせて土地に関する法令も改正・創設され”相続による不動産登記義務化”や”相続土地国庫帰属制度”など土地の規制と緩和に期待されています。
農地・森林は放置していても、何も解決致しません。
近年、異常気象や集中豪雨などこれまで起きなかった地域での自然災害が増加しております。万一、相続した森林や農地、空き家等が、近隣に損害を発生させてしまう可能性があります。特に、一度も行ったこともない土地は、どれだけリスクがあるのかわからないため、確認することが重要となります。しかし、多くの相続人は確認をせず、放置しているのが現状です。
当所ではそのような相続人のため不要な土地を国に帰属させることができる『相続土地国庫帰属制度』を利用できるかどうか”法務局への相談”をさせていただいております。
○『不動産』がある場合、相続による紛争が起きやすい。
相続問題で一番厄介なのは『不動産』です。なぜなら『不動産』は金銭のように分割することができない”不可分財産”であるためです。そのため『不動産』は、誰が相続するかで問題となりやすいのです。
『相続不動産』は、大きく分けて2種類あります。
一つは『収益不動産』です。マンションや店舗など毎月家賃収入があるような『不動産』です。特に相続財産の大半が『収益不動産』になる場合、相続人同士の紛争となりがちです。
そしてもう一つは『負の不動産』です。『負動産』とよばれる『不動産』のことで、収益性もなく、負担やリスクしかない、いわば”負の財産”です。例えば、遠方にある『農地』や『森林』『空き家』などがそれにあたります。これら『負動産』は『収益不動産』とは反対に、誰も相続したがらず、相続人同士の押し付け合いとなりやすいのです。そして『負動産』を相続した相続人の多くは相続後、自身で経営・管理することができず、そのまま放置する傾向にあります。
○農地・森林など『負動産』は、放置するとリスクが増加します。
当所では上記2種類の不動産のうち『負動産』でお困りの相続人等のため、さまざまな支援をさせていただいております。
その一つが2023年4月27日より開始する『相続土地国庫帰属制度』です。
この制度を利用することにより、相続人は自分自身で経営管理できない不要な土地を、国へ帰属させることができます。当所では『相続土地国庫帰属制度』を利用できるか調査・確認するため”法務局への相談”を致しております。
まず『相続土地国庫帰属制度』とは、どのような制度か詳しい内容や手続をご確認いただき制度について興味がございましたら当所へご相談をいただければ幸いです。
それでは早速『相続土地国庫帰属制度』について詳しくご紹介致します。
『相続土地国庫帰属制度』とは
○要件を満たし負担金を納付すれば相続した土地を国へ帰属できる。
それでは『相続土地国庫帰属制度』について詳しくご紹介致します。
『相続土地国庫帰属制度』とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。
これまでの国や自治体、民間などへの寄付は、引取側の裁量により限られていました。今回の制度は、要件を満たし、負担金等を納付すれば国に帰属させることができるため、寄付よりも手離れしやすくなったのが特徴です。
また相続放棄をせず、一旦相続してから制度を利用しますので、すべての財産を放棄しなくてもよくなるため、他の財産を相続することができます。
そのほか特徴として、相続時期は問われませんので、登記簿上所有原因が相続の場合、その土地は利用することができます。そのため遺言書作成前にこの制度を利用して相続人の相続税や固定資産税など、負担軽減に繋げることもできます。
このように『相続土地国庫帰属制度』は、色々な利用方法が考えられますが制度を利用するには一定の要件を満たしているか確認する必要があります。
※要件詳細についてはこちら(当所HP『相続土地国庫帰属制度』の手続参照)
その要件を満たしているかどうかなどを確認する方法として”法務局への相談”があります。
それでは次に”法務局への相談”についてご紹介いたします。
”法務局への相談”とは
○ 申請前に、制度を利用できるかどうか確認できる相談のこと
続いて”法務局への相談”についてご紹介いたします。
まず”法務局への相談”とは、令和5年2月22日より開始した申請する前に制度を利用できるかどうか確認することができる相談のことです。申請手続にはあたりませんので任意となりますが、当所では事前におこなう方がよいと考えているため、申請手続前に相談するようにしております。
”法務局への相談”は、実際の申請窓口である法務局へ事前に相談することができるため、申請前に書類の補正や必要な添付書類などを確認することができるため、申請手続をスムーズにしやすくなると考えられます。
ただし”法務局への相談”は、注意点もいくつかあります。
まず1つ目が”法務局への相談”をおこなうためには、土地に関する書類が必要となります。
例えば、主な書類は以下の書類です。
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
上記の書類のほか、土地によっては他の書類を求められる場合もあるため、土地の知識がないと書類収集できない場合もあります。
2つ目が、相談できる時間が短い点です。法務局へ相談できる時間は30分以内と定められているため要点をまとめておかないとすぐに時間が無くなってしまいます。そのため事前の準備が重要となります。
そして3つ目が、土地に関する知識がないと相談してもどうしたらよいかわからない点です。制度を利用するための要件は細かくあるため土地の知識がないと結局どうすればよいかわからず、せっかくの相談も無駄になってしまいます。
そのほかにも、土地に関する書類を確認しながら相談するため、法務局へ出向く必要があります。また法務局は、その土地を管轄する法務局以外でも相談することはできますが、申請窓口は土地を管轄する法務局のため申請窓口となる法務局へ相談するのが好ましいです。しかし土地が遠方の場合、出向く時間がないなど相談が難しい場合もあります。
このように”法務局への相談”は有効ではありますが、活用するには土地の知識や時間がないと難しいと考えられます。
”法務局への相談”を当所が所有者に代わっていたします。
○”法務局への相談”は専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へお任せ下さい。
上記で説明したとおり”法務局への相談”は有効ではありますが、それをおこなうには知識や時間が必要となります。
そのため法務省では、申請者自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合、申請書等の作成代行してもらうことができる専門の資格者を、弁護士・司法書士・行政書士としています。そのため申請書作成前の準備段階である”法務局への相談”は、専門の資格者(弁護士・司法書士・行政書士)へお任せするのが理想です。
※注意:上記3士業以外は、申請書等の作成代行はできませんのでご注意下さい。
当所は『相続土地国庫帰属制度』の専門の資格者として”法務局への相談”をはじめ、申請に関する相談や調査・確認、申請書等の書類作成代行をワンストップでおこなっております。
また『相続土地国庫帰属制度』は、新たな制度であるため制度自体がまだまだ知られておりません。そのため当所では、当所へのご相談は初回無料とさせていただいております。
不要な土地を相続された方、これから相続される方は、お気軽にご相談いただければ幸いです。
『相続土地国庫帰属制度』に関するご相談はこちらまで
以上が”法務局への相談”のご紹介になります。
近年、当所へご相談いただく案件の多くは、相続した不要な土地についてです。その中でも農地や森林・原野がほとんどです。また多くは相続したが、その農地や森林・原野へ行ったことも見たこともない方が多くいらっしゃいます。そのため、その土地をそのまま放置されている方がほとんどです。
しかし、土地の取扱いの基本となる『土地基本法』が令和2年に一部改正され、土地所有者等は「利用」「取引」に加えて「管理」の責務を有することになりました。
これにより、土地の放置は管理していないとみなされる可能性があり、万一、放置により自然災害や不法投棄などで近隣地域に損害を与えた場合、所有者は責任を問われる可能性があります。これまでのように行ったことも見たこともないという言い訳は通用しなくなるかもしれません。
そのため当所では、このような相続人の負担やリスクを軽減するため、少しでもお力になれればと考えております。
『相続土地国庫帰属制度』の利用による国への帰属はもちろん、土地の経営や管理などの制度についてもご相談、調査・確認、手続などをおこなっております。
少しでもご興味をお持ちになられましたら、お気軽に当所へご相談いただければと思います。
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