みなさんこんにちは。
今回は、農地を相続した場合について私自身が思うことを書きたいと思います。

農地を相続したらというのは、遺言書や特定遺贈、遺産分割協議などにより
農地相続人が決まった後の話となります。
まずは、農地の所有権移転登記と農業委員会への届出
農地相続人となった相続人はまず、相続手続きを行います。
- 法務局へ所有権移転登記
- 農業委員会への届出
の二つを行います。
まず、①の法務局へ所有権の移転登記を行います。これは、他の不動産と同様の手続きとなります。
必要な書類は、
被相続人・相続人全員の戸籍謄本等をはじめ、相続人の住民票の写し、遺産分割協議の場合は遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言がある場合は遺言書が必要な場合もあります。
そのほか、相続関係説明図を作成している場合それを提出することにより省略できる書類もあります。
これらは、相続方法により異なりますので、確認が必要です。
そのあたりに関しては司法書士の先生にご相談下さい。
②の農業員会への届出は、①の所有権移転が完了したのち
農業委員会へ相続した旨の届出をします。
こちらは期限があり、相続開始を知った時から10か月以内となっています。
比較的期間に余裕はありますが、市町村により手続き方法が異なる場合がありますので
事前の確認が必要です。
届出については行政書士へ代理依頼することもできます。
準確定申告と納税
被相続人が確定申告をしなければならない場合
相続人は被相続人の準確定申告と納税をしなければなりません。
期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になっており、早めの準備が必要です。
また相続人は相続税を申告・納税をしなければなりません。
こちらの期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で比較的余裕があります。
ともに税に関する手続きなので、税理士の先生にお願いすることをお勧めします。。
農地に係る相続税納税猶予制度
農地相続は税についてさまざまな制度があります。
その一つが農地に係る相続性納税猶予制度です。
相続人が被相続人の農業経営を継続する場合に一定の要件を満たせば
相続した農地の金額を農業投資価格(北海道を除き都道府県ごと、地目が田・畑・採草放牧地ごとに
価格設定)とみなして、そのみなした金額を超えた部分に対しての相続税を猶予する制度です。
そして、一定期限まで農業を継続するとその相続税も免除されます。
そのため、その期限前に転用や売買・不耕作などをした場合、相続税が確定したものとして
その相続税に加え利子税もあわせて税務署へ2か月以内に納付しなければなりません。
要するに、被相続人の農業を継ぐ者に対しては、負担を減らし
被相続人の農業を継がない者に対しては、相続税を納税させる制度といえます。
また農地に係る相続税納税猶予制度は、農地の貸借する場合はそのまま適用されることもあり
相続人自ら農業をできない場合でも、市民農園など適用される場合もあります。
すなわち農地に係る相続税納税猶予制度は、農地の耕作を促すための制度というわけです。
そのためこの制度を利用する場合、どのような法律や権利を行うか確認が必要です。
また、相続税に関することなので、詳しい金額の計算については
税理士の先生に相談されることをお勧めします。
農業者年金制度による遺族への一時金支給
被相続人が農業者年金制度に加入していた場合で
被相続人(加入者)が80歳より前に死亡した時、
その被相続人が80歳まで受給していた年金を死亡一時金として遺族に支給されます。
そのため相続人は、国民年金と別に被相続人が加入していたかどうか確認することをお勧めします。
支給方法については相続した農地がある農業委員会や農業協同組合へ問い合わせてみて下さい。
その他注意点
農地は権利に関する登記がされていない場合があります。いわゆる未登記です。
この場合、農地台帳を確認しなければどのような権利が設定・移転等されているかわかりません。
例えば、登記簿には貸借の権利が設定されていないのに、現況は第三者が耕作している場合です。
これは使用貸借権の場合などが考えられます。
使用貸借権は、登記が未登記の場合も多数あり、このようなことが起こることがあります。
また農地の使用貸借権は、民法の権利内容と異なり、一身専属ではなく
相続により権利を承継することになり権利は継続してしまいます。
そのため農地は、登記簿だけでなく、農地台帳の確認も必要となります。
また、農地は相続した場合、農地所有者は管理義務が発生します。
農地は登記上、田・畑であったとしても現況が農地でなければ農地となりません。
そうなった場合、さまざまな問題が発生します。
例えば最悪の場合、原状回復請求(農地に戻す)や罰則があります。
これらはすべて農地所有者の権利義務となります。
ただし、相続した農地がもはや農地として利用が不可能である場合や
建物や工作物などがある場合など原状回復が難しい場合
農地を農地でないとする『非農地証明』をお願いすることはできます。
これはこの土地は農地でないと証明することで、都道府県知事等にお願いします。
そうすることにより、農地法などの適用がされなくなります。
ちなみに、『非農地証明』の手続きは専ら行政書士の業務であります。
そのほか、農地を相続した場合、現況の状態や今後の管理などはさまざまな問題が発生します。
また、この問題を先送りすると結局後世へ負のレガシーとして遺ってしまいます。
そのため、農地の相続・管理は十分考えて行って下さい。
今回はここまでです。 ありがとうございました。